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更新日:2024年3月1日
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※令和6年3月1日から戸籍届出の戸籍全部事項証明書の添付が不要となりました。
本籍地以外の市区町村に戸籍の届出(婚姻届、養子縁組届、離婚届、転籍届等)を行う場合、従来は戸籍全部事項証明書の添付をいただいておりましたが、令和6年3月1日から届出地市区町村が本籍地の戸籍を確認できるようになったため証明書の添付が不要となりました。(戸籍法の一部を改正する法律の施行について)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
>>稲毛区役所1階市民総合窓口課(発券機で「5婚姻・出生等の戸籍届出」の番号を引いてください。)
戸籍届出は区役所が閉庁している時間帯でも、夜間休日窓口(郵便ポスト側にある警備室)でお届けが可能です。
よくあるお手続きの基本的な内容は、以下のとおりになります。
なお、届出後の戸籍の処理については、届出地に戸籍がある場合は約2週間で、それ以外の場合は約1か月程の時間を要します。届出後に早急に戸籍を請求する必要がある方はご注意ください。
例)婚姻届で夫の本籍地=A市、妻の本籍地=B市、婚姻後の夫婦の新戸籍=C市の場合
届出をC市にすると・・・A市、B市の戸籍は約1か月。C市の戸籍は約2週間ほどでできあがります。
届出期間 |
届出地 |
届出義務者 | 必要なもの | |
出生届 | 出生の日から起算して14日以内 |
本籍地 出生地 所在地 |
婚姻している父母の子:父又は母 婚姻していない父母の子:母
|
出生届書
出生証明書(出生届書の右側) ※児童手当等を申請する場合は出生子の加入予定の保険証の写しが必要。詳細はコチラ(別ウインドウで開く) |
★婚姻届
|
なし |
本籍地 所在地 |
夫婦になる者双方 |
婚姻届書 父母の同意書(未成年者が婚姻するとき) |
★離婚届 |
協議離婚:なし 裁判離婚:裁判終了後、10日以内 |
本籍地 所在地 |
協議離婚:夫婦双方 裁判離婚:裁判の申立人 ※届出期間経過後も申立人から届出がされない場合や、調書の主文中に「相手方の申出により」の記載がある場合は相手方からも届出が可能です。 |
離婚届書
※裁判離婚の場合 1調書又は判決の謄本 2確定証明書(2は審判、判決離婚のみ) |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
本籍地 死亡地 所在地 |
同居の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人 ※同居していない親族、後見人からも可能 |
死亡届書
死亡診断書又は死体検案書(死亡届書の右側) |
入籍届 | なし |
本籍地 所在地 |
入籍する者、入籍する者が15歳未満の場合は法定代理人 |
入籍届書 家庭裁判所の許可書の謄本(不要の場合もあります。詳細は担当窓口までご連絡ください。)
|
転籍届 | なし |
本籍地 所在地 |
筆頭者及び配偶者 |
転籍届書
|
※★は本人確認を行う届出になります。本人確認の資料については下記の「本人確認資料について」をご参照ください。
※養子縁組、離縁届は事例によって必要資料等が大きく異なりますので、事前に窓口でご相談していただくことをお勧めします。また、それ以外の届出についてもご不明な点等がございましたら、担当窓口までご連絡ください。
※上記の届出であっても事例によって、別途必要な手続き・書類があります。あらかじめご了承ください。また、外国籍の方が当事者の届出については、事前に窓口にてご相談してただいくことをお勧めします。
婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出については、「本人が窓口に来たことが確認できない場合は、届出を受理しない」ようあらかじめ申し出をすることができます。
なお、原則的に申出人が窓口に出頭して申し出をすることが必要となっています。
※外国籍の方も日本人を相手方とする場合は、申し出が可能です。
届出期間 | 届出地 | 届出義務者 | 必要なもの |
なし |
本籍地 所在地 |
当事者本人(養子縁組、養子離縁の15歳未満の養子については親権者) |
本人確認書類 |
本人確認の際、1点の提示で足りるものと、2点の提示が必要なものがあります。
以下の表にて、その代表例を整理いたしましたのでご参照ください。
1点の提示で足りるもの | 2点を組み合わせて提示が必要なもの(イから2点もしくはイとロから1点ずつ) |
運転免許証、マイナンバーカード 住民基本台帳カード(写真付き)、 旅券、在留カード、特別永住者証明書 |
【イ】 健康保険証、年金手帳(年金証書)、介護保険証、住民基本台帳カード(写真なし) 【ロ】 学生証、(国、地方公共団体以外の)法人が発行した身分証明書 |
このページの情報発信元
稲毛区 市民総合窓口課
千葉市稲毛区穴川4丁目12番1号 稲毛区役所1階
電話:043-284-6110
ファックス:043-284-6151
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