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更新日:2020年4月8日
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千葉市が平成31年度に行った廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」といいます。)に基づく行政処分は、次のとおりです。
産業廃棄物収集運搬業及び処分業並びに一般廃棄物収集運搬業の事業の全部の停止(30日)
当該事業者は、平成30年12月27日に市が立入検査を行ったところ、自社敷地内において、許可を受けた事業の範囲に積替え保管が含まれていないにもかかわらず、法第7条の2第1項で定められた事業範囲の変更許可を受けることなく積替え保管を行ったため、事業停止命令の発出に至った。
産業廃棄物処分業及び一般廃棄物収集運搬業の事業の全部の停止(30日)
当該事業者は、平成30年11月22日に、家庭から排出された一般廃棄物を産業廃棄物許可車両で収集し、許可を受けた事業の範囲に積替え保管が含まれていないにもかかわらず、当該事業者の産業廃棄物中間処理場において法第7条の2第1項で定められた事業範囲の変更許可を受けることなく積替えを行ったため、事業停止命令の発出に至った。
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環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5684
ファックス:043-245-5477
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