更新日:2024年4月17日

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自動車リサイクル法

自動車所有者の方へ

平成17年1月1日以降に自動車を所有される方は「自動車リサイクル料金」の支払いが必要となります。新車を購入される方は購入時に販売店等での支払いが必要となります。また、平成17年1月1日以降から車検をせずに廃車される場合は自治体に登録した引取業者へ支払いが必要となります。リサイクル料金の詳細は各自動車メーカーに確認していただくか、公益財団法人自動車リサイクル促進センターのホームページ(外部サイトへリンク)において所有されている自動車の車体番号・登録番号から確認することが出来ます。

自動車リサイクル法Q&A(PDF:285KB)

自動車を廃車される方へ

所有されている自動車を廃車される場合は登録を受けた引取業者へ引渡す必要があります。また、引渡された自動車はフロン類回収業者、解体業者、破砕(前処理)業者へと受渡され、適正に処理される必要があります。登録・許可のない業者に使用済自動車が引渡された場合には自動車リサイクル法により罰則が適用されます。次に掲載されている千葉市内の登録・許可業者名簿(令和6年4月1日現在)を確認のうえ適正な業者へ引渡してください。

 

登録業者 引取業者名簿(PDF:512KB)
フロン類回収業者名簿(PDF:235KB)
許可業者 解体業者名簿(PDF:179KB)
破砕業者(破砕前処理)名簿(PDF:62KB)

 

引取業者・フロン類回収業者の登録制度について

自動車リサイクル法に基づく引取業者・フロン類回収業者の登録制度が平成17年1月1日から始まりました。千葉市内の事業所において使用済自動車の引取りを行う業者は引取業者の登録を、同様にフロン類の回収を行う業者はフロン類回収業者の登録が必要となります。登録等の手続きは次に掲載する「引取業・フロン類回収業登録の手引き」を確認のうえ「同登録申請等様式集」により行ってください。なお、更新申請(有効期間5年)は期限の1ヶ月前から受付けします。更新手続きの方法についても「引取業・フロン類回収業登録の手引き」を確認してください。

 

問合わせ先
千葉市産業廃棄物指導課
TEL043-245-5683

解体業・破砕(前処理)業の許可制度について

自動車リサイクル法に基づく解体業・破砕(前処理)業の許可制度が平成16年7月1日から始まりました。千葉市内の事業所において解体業・破砕(前処理)業を行う業者は使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るため自動車リサイクル法に基づき千葉市の許可を受けなければなりません。なお、「千葉市使用済自動車の適正処理に関する指導要綱」に基づく事前協議により、関係各課と自動車リサイクル法以外の他法令についての調整を行う必要がありますので、解体業・破砕(前処理)業の許可を受けようとされる方はあらかじめ下記問合せ先に相談してください。

問合わせ先
千葉市産業廃棄物指導課処理業班
TEL043-245-5683

「自動車リサイクルシステム」への登録について

関連事業者の方は自治体への登録・許可とは別に電子マニフェストによる移動報告、エアバックやフロン類の回収料金支払い等のために「自動車リサイクルシステム」への登録が必要となります。

  1. 「引取」「フロン類回収」「解体業」「破砕業」の各工程ごとに登録が必要です。
  2. 申込書を提出するだけで、登録手数料はかかりません。
  3. 申込書は自動車リサイクルシステムのホームページ(外部サイトへリンク)から入手してください。

 

問合わせ先
自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター
TEL050-3786-8822

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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