更新日:2016年3月31日

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カドミウム等を含む廃棄物の取り扱いについて

カドミウム等に関する基準に変更があります

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等が一部改正され、カドミウムに関する基準が強化されます。

 施行日:平成28年3月15日

変更概要

特別管理産業廃棄物の判定基準

   

現行

改正後

燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん等

溶出濃度

0.3mg/ℓ

0.09mg/ℓ

廃酸、廃アルカリ

含有濃度

1mg/ℓ

0.3mg/ℓ

 

埋立処分基準

    現行 改正後

遮断型の処分が必要なもの

溶出濃度 0.3mg/ℓ 0.09mg/ℓ

 

最終処分場の排水基準等

  現行 改正後

管理型最終処分場の排水基準

0.1mg/ℓ 0.03mg/ℓ

廃止にあたっての地下水基準

0.01mg/ℓ 0.003mg/ℓ

 

許可等に係る留意点

1)特別管理産業廃棄物処理業の許可について

 現にカドミウム又はその化合物を含む特別管理産業廃棄物の処理業の許可を有していない者が、カドミウム又はその化合物を含む産業廃棄物に関する特別管理産業 廃棄物の判定基準の変更に伴い、新たに特別管理産業廃棄物となるカドミウム又はその化合物を含む産業廃棄物の処理を改正省令の施行後に行おうとする場合には、特別管理産業廃棄物処理業の許可は事業範囲の変更の許可が必要となる。

 

(2)特別管理産業廃棄物管理責任者の設置について

 カドミウム又はその化合物を含む産業廃棄物に関する特別管理産業廃棄物の判定基準の変更に伴い、新たに特別管理産業廃棄物を生ずることとなった事業場を設置している事業者は、当該特別管理産業廃棄物に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。

 詳しい改正概要に関しましては下記環境省リンクよりご確認ください。

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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