更新日:2016年3月31日

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廃棄物処理法改正の概要

平成22年5月19日に、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」が、公布されました。

また、平成22年12月22日に同法施行令、平成23年1月28日に同法施行規則が改正され、平成23年4月1日より施行されました。

ここでは、廃棄物処理法、施行令及び施行規則の改正の概要をお知らせします。

1.排出事業者等に関する改正事項

(1)産業廃棄物の事業所外保管場の事前届出制度(改正法第12条第3項、第12条の2第3項)

建設系廃棄物について、その産業廃棄物を生じた事業所外の保管場所で、排出事業者が、自ら保管をする場合には、事前の届出(14日前までに)が必要となりました。

  1. 届出対象:保管の用に供する面積として300平方メートル以上
  2. 届出場所における産業廃棄物の保管については、法に基づく保管、積替えに関する基準が運用されます
  3. 届出事項の変更は、事前に変更届出(14日前までに)、保管廃止は、廃止後30日以内に廃止届
  4. 施行日(平成23年4月1日)に、保管を行っている場合には、3か月以内に届出
  5. 違反した者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金

保管、積替えに関する基準(抜粋)

  • 周囲に囲いを設けること
  • 屋外で保管する場合には、積上げ高さの上限を超えないこと
  • 保管に関して必要な事項を記載した看板(縦横60cm以上×60cm以上)を設置すること
  • 保管場所における1日当たりの平均的な搬出量の7倍の数量を超えないこと

また、届出対象とならない保管であっても法に基づく保管、積替えに関する基準は適用されますので、注意してください。

なお、元請業者以外が保管をする場合には、積替え保管を含む収集運搬業の許可が必要となり、許可がない場合は無許可営業となりますので、注意してください。(下記(2)参照)

(2)建設系廃棄物の処理責任(改正法第21条の3)

建設工事が数次の請負によって行われる場合にあっては、その建設工事に伴い生じる廃棄物についての廃棄物処理法上の排出事業者は、元請業者となります。

なお、建設工事とは、土木建築に関する工事であって、広く建築物その他の工作物の全部又は一部の新築、改築、又は除去を含みます。解体工事についても含まれます。

許可不要となる下記の特例を除き、下請負人は廃棄物処理業の許可を有して元請業者から適法な委託を受けた場合のみに廃棄物処理が可能となります。

(下請負人が許可不要となる特例)

  1. 下請負人による建設工事現場内の保管(ただし、元請業者、下請負人ともに産業廃棄物保管基準の適用を受けます。)
  2. 次のすべての条件に該当する産業廃棄物の下請負人による運搬
    当該建設工事に係る書面による請負契約で定められていることが前提
    1. 建築物等に係る維持修繕工事*の請負代金が500万円以下の建設工事
    2. 1回の運搬量が1立方メートル以下の廃棄物
    3. 運搬途中で保管を行わないもの
    4. 運搬先が、元請業者が使用権限を有する保管場所(建設現場と同一又は隣接都道府県)
    5. 特別管理産業廃棄物でないこと

なお、運搬にあたっては(1)必要事項を記載した書類を作成し携行すること
(2)運搬車両に必要な表示を行うことなどが必要です


*ア 解体工事、新築工事または増築工事以外の建設工事(維持修繕工事)
*イ 引き渡し済みの建築物等の瑕疵の修繕に関する工事

 

環境省の事務連絡等

(3)マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度の強化(改正法第12条の3第2項、法第12条の4第2項)

マニフェストを交付した者(排出事業者、中間処理業者)は、交付したマニフェストの控え(A票)を5年間保存しなければならなくなりました。

この改正により、排出事業者、中間処理業者は、A票、B2票、D票、E票を5年間保存しなければなりません。

違反した場合には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金。

参考:マニフェストを交付した者(排出事業者、中間処理業者)には、交付したマニフェストの交付状況を、市に報告する義務があります。(前年度分を4月~6月中に)

(4)産業廃棄物処理業者による委託者への通知義務付け(改正法第14条第13項等)

産業廃棄物処理業者は、収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある場合には、遅滞なく、その旨を委託者(排出事業者)に対し通知しなければならなくなりました。

また、その処理困難通知を受け取った排出事業者は、生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる必要があります。

さらに、マニフェストの送付が無い場合等には市長に報告する必要があります。

(下記2(1)も併せてご覧ください)

(5)排出事業者による処理の状況に関する確認の努力義務の明確化(法第12条第7項等)

排出事業者は、その産業廃棄物の処理を委託する場合に、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の状況に関する確認を行う責務を負うこととなりました。

確認方法の例

  • 処理を委託した処理業者の事業の用に供する施設を実地に確認する方法
  • 処理を委託した処理業者の処理状況及び維持管理の状況等のインターネットの公表状況から、処理施設の稼働状況等委託した産業廃棄物の処理が適正に行われていることを間接的に確認する方法

(6)土地所有者等の通報努力義務(改正法第5条第2項)

土地の所有者又は占有者は、その所有等をする土地において、不法投棄等不適正に処理された廃棄物を発見した場合には、市長に通報するよう努めなければならないことになりました。

(7)帳簿対象事業者の拡大(改正施行令第6条の4)

帳簿の備え付けを義務付ける事業者に、下記が追加されました。

  1. 産業廃棄物処理施設(許可対象規模)以外の産業廃棄物の焼却施設を設置している事業者
  2. その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者

(8)罰則の強化(改正法第32条第1項第1号、改正法第33条第1項第2号)

  1. 不法投棄及び不法焼却(未遂を含む)、無許可営業を行った法人に対する罰金が、1億円から3億円に引き上げられました。(平成22年6月8日より施行済み)
  2. 多量排出事業者(産業廃棄物発生量が年間1,000トン以上(特別管理産業廃棄物の場合は年間50トン以上)の事業者)が、法に定められた減量計画書等を提出しない又は虚偽の記載を行った場合には、20万円以下の過料に処されることになりました。

2.廃棄物処理業者等に関する改正事項

(1)産業廃棄物処理業者による委託者への通知義務付け(改正法第14条第13項等)

産業廃棄物処理業者は、収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある場合には、遅滞なく、その旨を委託者(排出事業者)に対し通知し、通知した書面を保存しなければならなくなりました。

違反した場合には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金。

  • 処理困難通知を行う場合
    1. 施設の故障、事故により保管量が上限に達したとき
    2. 事業の廃止
    3. 施設の休廃止
    4. 埋立終了(最終処分場)
    5. 事業停止命令及び許可取消処分
    6. 改善命令や措置命令により保管量が上限に達したとき
  • 通知方法
  • 書面もしくは電子ファイル
  • 処理が困難となった事由が生じた日から10日以内

また、その処理困難通知を受取った排出事業者は、速やかに運搬、処分の状況を確認し、生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる必要があります。さらに、マニフェストの送付が無い場合等には市長に報告する必要があります。

(2)マニフェスト不交付時における産業廃棄物の引受の禁止(改正法第12条の4第2項)

産業廃棄物の運搬受託者又は処分受託者は、委託者(排出事業者)から、マニフェストの交付を受けていないにもかかわらず、産業廃棄物の引渡しを受けてはいけないことになりました。
(電子マニフェスト使用、家電リサイクル法、広域認定業者等の適用除外の場合を除く)

(3)優良処理業者の許可の有効期間の特例(改正法第14条第1項第2号等)

現在、一律5年とされている産業廃棄物の許可の有効期限を、事業の実施に関する能力及び実績が一定の要件を満たしていると市長が認定した事業者は、許可の有効期限が7年に延長されます。
(優良認定は更新許可時に申請ができますが、平成23年4月1日以降の最初の更新許可申請時までは、随時認定申請できる経過措置があります。)

優良処理業者の要件

  1. 過去5年間に廃棄物処理法に基づく不利益処分(処理業の停止命令、施設の改善命令、施設設置許可取消、法第19条の3に基づく改善命令、措置命令等)を受けていないこと
  2. 5年以上の産業廃棄物処理業の実績を有すること
  3. 事業活動に係る環境配慮の取組が、ISO14001、エコアクション21等の認証制度の認証を受けていること
  4. 電子マニフェストの利用が可能なこと
  5. 財務体質の健全性に係る基準に適合していること
  6. 下記について、申請の際直前の6月間にわたりインターネットで公開し、所定の頻度で更新していること
    1. 会社情報(名称(個人の場合は氏名)、事業場の所在地(個人の場合は住所)、代表者氏名、事業内容等)
    2. 許可内容(事業計画の概要等)
    3. 許可証の写し
    4. 施設及び処理の状況(施設の種類、処理する廃棄物の種類、構造・処理能力、処分量等)
    5. 直前3年間分の財務諸表
    6. 処分料金 等

(4)産業廃棄物収集運搬業許可の合理化(改正施行令第27条第1項)

県知事の許可を取得することにより、県内全域で産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うことが可能となりました。

これにより、品目・限定が、県の許可範囲に市の許可範囲が含まれている収集・運搬業者の市の許可は失効することになります。(県知事の許可で事業が可能なため)

但し、品目・限定等が、市許可より県許可の事業範囲が狭い場合には、市内においては、市長の許可の範囲内で事業は可能です。(詳細はお問い合わせください。)

また、事業の用に供する施設として積替施設を市内に設置して収集運搬を行おうとする場合については、現行どおり市長の許可が必要です。

詳細はこちらをご覧ください。

3.その他の主な改正

  1. 廃石綿等の埋立処分基準の強化(固形化等の義務付け)
  2. 廃棄物処理許可施設の定期検査の義務付け(焼却炉、最終処分場等の限定有)
  3. 廃棄物処理施設の維持管理情報のインターネット公開義務付け(焼却炉、最終処分場等の限定有)
  4. 多量排出事業者提出の減量計画書等のインターネット公開(様式変更、電子ファイル提出可)
  5. 廃棄物処理業等の許可における欠格要件の見直し(許可取消しの連鎖要件を悪質なものに限定)
  6. 熱回収施設設置者の認定(熱回収を行う者が一定の基準に適合する場合市長認定)
  7. 廃棄物処理施設の処理能力を変更する場合の手続きの改正(処理能力減少の場合)

問い合わせ先

千葉市産業廃棄物指導課

  • 事業所班(排出事業所関係、PCB関係) 043-245-5682
  • 処理業班(処理業許可等) 043-245-5683
  • 監視指導室(不法投棄、不法焼却等) 043-245-5684

参考ホームページ等

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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