緊急情報
ホーム > 市政全般 > 組織案内 > 組織から探す > 環境局 > 環境局資源循環部産業廃棄物指導課 > 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 改正情報 > 廃棄物処理法改正の概要
更新日:2016年3月31日
ここから本文です。
平成22年5月19日に、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」が、公布されました。
また、平成22年12月22日に同法施行令、平成23年1月28日に同法施行規則が改正され、平成23年4月1日より施行されました。
ここでは、廃棄物処理法、施行令及び施行規則の改正の概要をお知らせします。
建設系廃棄物について、その産業廃棄物を生じた事業所外の保管場所で、排出事業者が、自ら保管をする場合には、事前の届出(14日前までに)が必要となりました。
保管、積替えに関する基準(抜粋)
また、届出対象とならない保管であっても法に基づく保管、積替えに関する基準は適用されますので、注意してください。
なお、元請業者以外が保管をする場合には、積替え保管を含む収集運搬業の許可が必要となり、許可がない場合は無許可営業となりますので、注意してください。(下記(2)参照)
建設工事が数次の請負によって行われる場合にあっては、その建設工事に伴い生じる廃棄物についての廃棄物処理法上の排出事業者は、元請業者となります。
なお、建設工事とは、土木建築に関する工事であって、広く建築物その他の工作物の全部又は一部の新築、改築、又は除去を含みます。解体工事についても含まれます。
許可不要となる下記の特例を除き、下請負人は廃棄物処理業の許可を有して元請業者から適法な委託を受けた場合のみに廃棄物処理が可能となります。
(下請負人が許可不要となる特例)
なお、運搬にあたっては(1)必要事項を記載した書類を作成し携行すること
(2)運搬車両に必要な表示を行うことなどが必要です
*ア 解体工事、新築工事または増築工事以外の建設工事(維持修繕工事)
*イ 引き渡し済みの建築物等の瑕疵の修繕に関する工事
マニフェストを交付した者(排出事業者、中間処理業者)は、交付したマニフェストの控え(A票)を5年間保存しなければならなくなりました。
この改正により、排出事業者、中間処理業者は、A票、B2票、D票、E票を5年間保存しなければなりません。
違反した場合には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金。
参考:マニフェストを交付した者(排出事業者、中間処理業者)には、交付したマニフェストの交付状況を、市に報告する義務があります。(前年度分を4月~6月中に)
産業廃棄物処理業者は、収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある場合には、遅滞なく、その旨を委託者(排出事業者)に対し通知しなければならなくなりました。
また、その処理困難通知を受け取った排出事業者は、生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる必要があります。
さらに、マニフェストの送付が無い場合等には市長に報告する必要があります。
(下記2(1)も併せてご覧ください)
排出事業者は、その産業廃棄物の処理を委託する場合に、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の状況に関する確認を行う責務を負うこととなりました。
土地の所有者又は占有者は、その所有等をする土地において、不法投棄等不適正に処理された廃棄物を発見した場合には、市長に通報するよう努めなければならないことになりました。
帳簿の備え付けを義務付ける事業者に、下記が追加されました。
産業廃棄物処理業者は、収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある場合には、遅滞なく、その旨を委託者(排出事業者)に対し通知し、通知した書面を保存しなければならなくなりました。
違反した場合には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金。
また、その処理困難通知を受取った排出事業者は、速やかに運搬、処分の状況を確認し、生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる必要があります。さらに、マニフェストの送付が無い場合等には市長に報告する必要があります。
産業廃棄物の運搬受託者又は処分受託者は、委託者(排出事業者)から、マニフェストの交付を受けていないにもかかわらず、産業廃棄物の引渡しを受けてはいけないことになりました。
(電子マニフェスト使用、家電リサイクル法、広域認定業者等の適用除外の場合を除く)
現在、一律5年とされている産業廃棄物の許可の有効期限を、事業の実施に関する能力及び実績が一定の要件を満たしていると市長が認定した事業者は、許可の有効期限が7年に延長されます。
(優良認定は更新許可時に申請ができますが、平成23年4月1日以降の最初の更新許可申請時までは、随時認定申請できる経過措置があります。)
優良処理業者の要件
県知事の許可を取得することにより、県内全域で産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うことが可能となりました。
これにより、品目・限定が、県の許可範囲に市の許可範囲が含まれている収集・運搬業者の市の許可は失効することになります。(県知事の許可で事業が可能なため)
但し、品目・限定等が、市許可より県許可の事業範囲が狭い場合には、市内においては、市長の許可の範囲内で事業は可能です。(詳細はお問い合わせください。)
また、事業の用に供する施設として積替施設を市内に設置して収集運搬を行おうとする場合については、現行どおり市長の許可が必要です。
千葉市産業廃棄物指導課
このページの情報発信元
環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5682
ファックス:043-245-5477
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください