緊急情報
ホーム > しごと・産業 > しごと・産業・企業立地 > 産業廃棄物 > その他関連情報 > フロン回収・破壊法関連情報
更新日:2017年8月31日
ここから本文です。
フロン回収・破壊法が改正され、フロン排出抑制法となりました(平成25年6月12日公布、平成27年4月1日施行)。
今回の法改正によって、フロン類が使用されている業務用冷凍空調機器の管理者(主に機器ユーザー)には、機器の定期点検、国へのフロン冷媒漏えい量報告等の新たな責務が生じます。
また、冷凍空調機器の設備施工・保守・メンテナンス業者には、冷媒の充填に関わる実施基準、充填・回収証明書の発行、再生業者への引き渡しスキーム等の新たな責務が生じます。(第一種フロン類につきましては、千葉県が各種登録窓口となります。)
詳しくは、下記問い合わせ先よりご確認お願いします。
このページの情報発信元
環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5683
ファックス:043-245-5477
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください