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更新日:2024年4月1日
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最終処分場跡地などの廃棄物が地下にある土地は、そのままであれば生活環境保全上の支障が生ずるおそれがない状態であるものの、掘削等の土地の形質変更が行われると廃棄物の飛散・流出、ガスの発生、公共用水域又は地下水の汚染等が生ずるおそれがある場所として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第15条の17第1項の規定により指定するものです。
*1 廃棄物のある層の側面に、不透水性の地層のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置する措置
*2 廃棄物を埋立地から掘削し、当該埋立地に地下水の浸出を防止するための構造物を設置し、及び当該構造物の内部に掘削した廃棄物を埋め戻す措置
廃棄物が地下にある土地を指定した時は、その旨を公示します。
当該指定区域内の土地の形質の変更をしようとする者は、土地の形質変更に係る届出等が義務付けられています。なお、届出が必要な行為には、宅地の造成、土地の掘削、建物などの工作物の設置や開墾など、土地の形状又は性質の変更を行う行為が対象となります。廃棄物の搬出を伴わないような行為も含まれます。
詳細については、最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン(環境省)(外部サイトへリンク)を参照してください。
千葉市環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉中央コミュニティセンター2階
このページの情報発信元
環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5683
ファックス:043-245-5477
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