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更新日:2024年4月1日

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産業廃棄物最終処分場に係る指定区域の指定

土地の指定の趣旨

最終処分場跡地などの廃棄物が地下にある土地は、そのままであれば生活環境保全上の支障が生ずるおそれがない状態であるものの、掘削等の土地の形質変更が行われると廃棄物の飛散・流出、ガスの発生、公共用水域又は地下水の汚染等が生ずるおそれがある場所として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第15条の17第1項の規定により指定するものです。

指定する土地

  • 廃止の確認を受けて廃止された一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地
  • 廃止の確認の制度の施行日(平成10年6月16日)より前に、廃止の届出がされた一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地
  • 法に基づく設置の届出がされた一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地のうち、廃止されたもの
  • 市町村又は廃棄物処理業者が設置したミニ処分場又は旧処分場に係る廃棄物の埋立地のうち、廃止されたもの
  • 法の規定による措置命令又は行政代執行等に基づき遮水工封じ込め措置*1が講じられた廃棄物の埋立地
  • 法の規定による措置命令又は行政代執行等に基づき原位置封じ込め措置*2が講じられた廃棄物の埋立地
  • 法の規定による措置命令又は行政代執行等に基づき廃棄物が含まれる範囲の土地をコンクリート、アスファルト又は土砂で覆い、これらの覆いの損壊を防止する措置が講じられた廃棄物の埋立地

*1 廃棄物のある層の側面に、不透水性の地層のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置する措置

*2 廃棄物を埋立地から掘削し、当該埋立地に地下水の浸出を防止するための構造物を設置し、及び当該構造物の内部に掘削した廃棄物を埋め戻す措置

指定区域指定の公示

廃棄物が地下にある土地を指定した時は、その旨を公示します。

産業廃棄物に係る指定区域

土地の形質の変更の届出

当該指定区域内の土地の形質の変更をしようとする者は、土地の形質変更に係る届出等が義務付けられています。なお、届出が必要な行為には、宅地の造成、土地の掘削、建物などの工作物の設置や開墾など、土地の形状又は性質の変更を行う行為が対象となります。廃棄物の搬出を伴わないような行為も含まれます。

届出に必要な書類

土地の形質の変更届出書(様式第35号)(ワード:37KB)

添付書類

  1. 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
  2. 土地の形質の変更の施行に係る工事計画書
  3. 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
  4. 土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
  5. 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
  6. 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
  7. 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
  8. 石綿含有一般廃棄物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にある場合は、当該廃棄物の位置を示す図面

詳細については、最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン(環境省)(外部サイトへリンク)を参照してください。

指定区域台帳の閲覧場所

千葉市環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉中央コミュニティセンター2階

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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