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ホーム > 市政全般 > 組織案内 > 組織から探す > 環境局 > 環境局資源循環部産業廃棄物指導課 > 事業系一般廃棄物関連情報 > 千葉市一般廃棄物再生利用指定制度について
更新日:2023年8月4日
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再生利用個別指定制度とは、一定の要件のもとで廃棄物の再生利用を容易に行えるようにすることを目的とした制度です。
再生利用をする者が千葉市長の指定を受けると、廃棄物処理法に定める処理業の許可を不要として、対象廃棄物を扱うことができるようになります。
(1)対象廃棄物:再生利用されることが確実であると市長村長が認めた一般廃棄物
(2)対象業者:対象廃棄物のみの収集又は運搬並びに処分を業として行うものであって市長の指定を受けたもの
市内で再生利用指定制度による再生利用を行うには、市長による指定が必要です。
必要書類を揃えたうえで申請願います。申請された書類を審査し、要件を満たしていれば、一般廃棄物再生利用業指定証を交付します。
このページの情報発信元
環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5248
ファックス:043-245-5477
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