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更新日:2020年4月1日

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千葉市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例及び施行規則の一部改正について

1 改正の趣旨

浄化槽法の一部改正(令和2年4月1日施行)に伴い、千葉市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例で定めるものとする事項として「浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項」が追加された。そのため、千葉市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例及び同施行規則の一部を改正するものです。

2 改正の内容

同条例に、浄化槽保守点検業者はその登録の有効期間(5年)ごとに、浄化槽管理士に対し研修の機会を与えなければならない旨を追加するとともに、同施行規則には、研修内容及び実施機関等を定めることとした。


3 施行日

令和2年4月1日(改正法施行日同日)

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