ホーム > くらし・手続き > 上下水道 > し尿・浄化槽 > 事業者の皆さまへ > 千葉市浄化槽法施行細則の一部改正について

更新日:2020年4月1日

ここから本文です。

千葉市浄化槽法施行細則の一部改正について

1 改正の趣旨及び内容

 浄化槽法の一部改正(令和2年4月1日施行)に伴い、千葉市浄化槽法施行細則に規定する制度と同様の効力を持つ制度が、浄化槽法及び同法施行規則に制定されることとなるため、重複となる規定を千葉市浄化槽法施行細則から削除する。

2 施行期日

令和2年4月1日

このページの情報発信元

環境局資源循環部収集業務課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

shushugyomu.ENR@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?