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更新日:2022年10月24日
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宅地開発事業連絡協議会に申請しない案件についても、ごみステーション設置の事前協議を受け付けます。
以下の書類をそれぞれの区を所管する環境事業所に持参し、事前相談してください。設置基準については「宅地開発指導要綱指導基準第10節ごみ集積施設」を参照してください。
(1)案内図
(2)物件前面道路の幅員及びごみステーションの位置及び面積が分かる土地利用計画図
事前相談が整いましたら「一般廃棄物集積所設置に関する事前協議書」を環境事業所へ提出してください。
(1)提出部数 2部
(2)提出書類
イ 案内図
エ 土地利用計画図
オ ごみ集積所構造図
協議済み印が押印された「一般廃棄物集積所設置に関する事前協議書」を1部返送します。
ごみステーション(集積所)設置等届出書の届出まで大切に保管願います。
工事完了後、環境事業所の職員が現況を検査し、ごみ収集に支障がないか確認します。
ごみステーション(集積所)設置等届出書を環境事業所へ提出します(概ね2週間後からごみ収集が開始されます。)。
このページの情報発信元
環境局資源循環部収集業務課花見川・稲毛環境事業所
千葉市稲毛区宮野木町2147-7
電話:043-259-1145
ファックス:043-257-6561
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