更新日:2022年10月24日

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花見川区・稲毛区の一般廃棄物集積所設置の事前協議

宅地開発事業連絡協議会に申請しない案件についても、ごみステーション設置の事前協議を受け付けます。

手続きの流れ

STEP1

以下の書類をそれぞれの区を所管する環境事業所に持参し、事前相談してください。設置基準については「宅地開発指導要綱指導基準第10節ごみ集積施設」を参照してください。

(1)案内図

(2)物件前面道路の幅員及びごみステーションの位置及び面積が分かる土地利用計画図

STEP2

事前相談が整いましたら「一般廃棄物集積所設置に関する事前協議書」を環境事業所へ提出してください。

(1)提出部数 2部

(2)提出書類

ア 様式第4号(ワード:15KB)

イ 案内図

ウ 事業の概要書(ワード:13KB)

エ 土地利用計画図

オ ごみ集積所構造図

STEP3

協議済み印が押印された「一般廃棄物集積所設置に関する事前協議書」を1部返送します。

ごみステーション(集積所)設置等届出書の届出まで大切に保管願います。

STEP4

工事完了後、環境事業所の職員が現況を検査し、ごみ収集に支障がないか確認します。

STEP5

ごみステーション(集積所)設置等届出書を環境事業所へ提出します(概ね2週間後からごみ収集が開始されます。)。


 

このページの情報発信元

環境局資源循環部収集業務課花見川・稲毛環境事業所

千葉市稲毛区宮野木町2147-7

ファックス:043-257-6561

hanamigawa-inage.ENR@city.chiba.lg.jp

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