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更新日:2022年4月14日

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フロン排出抑制法の改正に伴う業務用冷蔵庫等の廃棄について

令和2年4月1日から改正フロン排出抑制法が施行されました

フロンが充填されている機器(業務用冷蔵・冷凍庫、業務用エアコン、業務用除湿器等)を粗大ごみとして廃棄する場合、フロンを抜き取った証明書類の添付が必要になります。

粗大ごみ受付センターに申し込む前に、予めフロン専門業者にフロン回収を依頼し、引取証明書(写)をご用意の上、添付してください。

 

・改正フロン排出抑制法について 環境省 フロン排出抑制法ポータルサイト(外部サイトへリンク)

・フロン類回収専門業者について 千葉県 第1種フロン類充填回収業者(外部サイトへリンク)

 



   

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環境局資源循環部収集業務課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

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