緊急情報
更新日:2024年1月23日
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分別区分ごとのごみの出し方
ごみの出し方や収集日等を周知する際にご利用いただける広報素材を一覧で公開しています。
家庭において、生ごみ減量処理機及び生ごみ肥料化容器を購入して、ごみの減量・再資源化を推進する市民のみなさまへ補助制度を設けています。
ごみの分別・排出ルールを守らない方には、市職員が訪問指導等を行います。繰り返し指導等をしても守れない場合、過料(2,000円)が適用されることがあります。
粗大ごみや廃家電等をごみステーションや山林・農地など人の土地へ不法に投棄する行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条により禁止されている犯罪です。
一時的に多量に出るごみ
引っ越しなどで多量に出た家庭のごみは、自己処理してください。自己処理の方法には、市施設への自己搬入(ごみの種類によって搬入先が変わります)と、一般廃棄物処理業許可業者による有料収集があります。許可業者に依頼する場合は、千葉市廃棄物リサイクル事業協同組合(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
事業所(会社・商店など)のごみ
家庭ごみステーションには出せませんので、収集業務課または千葉市廃棄物リサイクル事業協同組合(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。(家庭ごみステーションに出すと不法投棄として罰せられます)
市では、産業廃棄物の不法投棄や土砂の無許可埋立の防止対策として、監視パトロールを実施しておりますが、早期発見・早期対応を図るため、市民の皆様からの情報提供をお願いします。
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