更新日:2022年9月14日

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資源物等の持ち去りに関するQ&A

Q1.実際に資源物等は持ち去られているのですか。

A1.平成21年度から持ち去りは急増しており、市民の皆さんや資源回収業者からの通報は、平成21年度 70件、平成22年度 57件、罰則等が適用された平成23年4月1日以降は、平成23年度 48件、平成24年度 65件、平成25年度 31件にも上っております。
持ち去りは市内各地で行われており、中には広域的かつ組織的に行っている業者もいます。
また、市の資源回収車の回収ルートとは、逆のルートで回り、先に資源物等を持ち去ったりなど、手口も巧妙化してきています。

Q2.持ち去りの問題はなんですか。

A2.

  1. 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、廃棄物の収集、運搬及び処分は市町村の責務とされており、ごみステーションに排出された資源物及び不燃ごみについては、市が収集・運搬し、資源化・処理処分を行うことで、その処理責任を果たしています。
    しかし、資源物等がごみステーションから持ち去られることにより、その資源物等が、その後、適正に処理されているか確認できず、市が処理責任を果たすことができません。

  2. ごみステーションの清潔保持を阻害する資源物の持ち去りは、換金価値の高い新聞紙やアルミ缶等をその場で選別して持ち去るほか、不燃ごみの持ち去りは、ごみ袋ごと手当たり次第持ち去り、換金価値の高いものを選別後、それ以外のごみを収集日等に関係なくごみステーションに戻すなど、いずれも、地域の皆さんが協力して行っているごみステーションの管理を阻害しています。

  3. 市民のリサイクル意識の低下資源物等の持ち去り行為は、市と市民の皆さんが協働して築き上げたリサイクルシステムをおびやかすものであり、長年培ってきた市民の分別意識の低下、さらには市と市民の皆さんの信頼関係の悪化を招くこととなりかねません。

Q3.資源物等の持ち去り対策への市の取組みを教えてください。

A3.資源物の持ち去り対策として、平成18年10月に「資源物持ち去り防止要綱」を制定し、指導してきましたが、平成21年度から持ち去り事案が急増していることから、ごみステーションからの資源物等の持ち去りの禁止規定を設けるなど、条例の改正を行い、平成23年4月1日より、罰則等が適用されています。パトロールや定点監視等を強化し、「持ち去り」の撲滅に努めて参りたいと考えております。
これからも、安定的かつ継続的に家庭廃棄物の適正処理を行っていくとともに、市と市民の皆さんが協働して築き上げたリサイクルシステムをおびやかす「持ち去り」を失くしていくためにも、市民の皆さんのご理解、ご協力をお願い申し上げます。

Q4.持ち去りを防止するために市民ができることはありますか。

A4.持ち去りを失くしていくために、市民の皆さんにご理解とご協力をお願いします。

(1)持ち去り行為者を発見したら資源物等の持ち去り現場を発見したら、危険が伴う場合もありますので、直接声をかけることは避け、管轄の環境事業所まで以下のとおり情報提供してください。

  • 持ち去り行為が行われた場所、日時、資源物の種別
  • 持ち去り車両及び行為を行った者の特徴(車両ナンバー、車種、車名等)
  • 持ち去られるまでの状況など

パトロールを行う際の重要な情報として活用させていただきます。

中央区・美浜区 中央・美浜環境事業所 043-231-6342
花見川区・稲毛区 花見川・稲毛環境事業所 043-259-1145
若葉区・緑区 若葉・緑環境事業所 043-292-4930

 

(2)排出日時の遵守
回収日以外に資源物等を出されると、持ち去り行為者に狙われやすくなります。
また、古紙等の紙類は、燃えやすいことから放火の原因ともなります。
資源物等の排出日時は、地域ごとに決められた回収日の早朝から朝8時までにごみステーションに出すよう、ご協力お願いいたします。

 

Q5.市などの資源物等の回収車はどのようなものですか。

A5.市の資源物等の回収車は以下のとおりとなっています。
不燃ごみの収集車

不燃ごみ収集車1 不燃ごみ収集車2

白色の車体に青色のラインが入っているのが特徴です。

びん・缶・ペットボトルの回収車

びん・缶・ペットボトル収集車1 びん・缶・ペットボトル収集車2

白色の車体に、「Let's Recycle」の文字が入っているのが特徴です。

古紙・布類の回収車

古紙・布類の収集車1 古紙・布類の収集車

車体の色や大きさは様々ですが、車体の前と横に掲げられている黄色い横断幕が特徴です。

Q6.集団回収で集められた古紙等は対象になるのですか。

A6.資源化業者に引き渡すまでは、集団回収実施団体に所有権があるため、本制度の対象外です。被害に合わないよう、保護ネットを使ったり、引き渡しの立会をするなど工夫しましょう。

Q7.持ち去りの罰則はどのように適用するのですか。

A7.発見次第、注意、指導するとともに、収集運搬の禁止を命令します。
また、命令に違反した者は警察に告発します。なお、命令・罰則は平成23年4月1日から適用されております。

このページの情報発信元

環境局資源循環部収集業務課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

shushugyomu.ENR@city.chiba.lg.jp

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