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更新日:2023年11月28日

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ちば電子申請システムを利用した療養手当・短期療養手当の請求

「療養手当請求書」及び「短期療養手当請求書」の提出は、市の窓口提出や郵送だけではなく「ちば電子申請システム」を利用して行うことが可能です。

1 ちば電子申請システムとは?

「ちば電子申請サービス」は、インターネットを利用して、夜間を含め365日、いつでも市への申請・届出などができるサービスです。

ちば電子申請サービス千葉市トップページ(外部サイトへリンク)

2 利用ができるまでの流れ

「特定利用」にあたるため、ちば電子申請サービスのサイトからは利用申請ができません。また、ご自身での利用者ID入力(利用者登録)は必要ありません。

  1. 下記のページで動作環境・利用規約を必ずご確認ください。
    ちば電子申請サービス「ご利用にあたってのFAQ」(外部サイトへリンク)
    「利用規約」は、ちば電子申請サービス千葉市トップページ(外部サイトへリンク)からメニューの「利用者登録」でご確認ください。利用者登録は環境保全課で行うため、利用規約を確認したら画面を閉じて結構です。    
  2. 「療養手当及び短期療養手当の請求に係るちば電子申請・届出システム特定利用申請書」を環境保全課管理班あてに提出(郵送又は窓口又はメール)してください。
    「療養手当及び短期療養手当の請求に係るちば電子申請・届出システム特定利用申請書」(PDF:74KB)
    「療養手当及び短期療養手当の請求に係るちば電子申請・届出システム特定利用申請書」(ワード:36KB)     
  3. 特定利用申請書に記載されている利用者情報が被認定者本人のものであるか審査します。
    ※必ず被認定者本人が申請してください。ご家族の方等の申請は受け付けることができません。
  4. 審査の結果、利用が許可された場合「療養手当及び短期療養手当の請求に係るちば電子申請・届出システム特定利用許可通知書」を交付します。また、システムを利用した療養手当及び短期療養手当の請求方法も併せてお知らせします。
  5. 許可通知書には、利用可能開始日、利用者ID、パスワード(仮)が記載されておりますので、利用可能開始日以降、いつでも電子申請システムを利用して療養手当、短期療養手当の請求を行えるようになります。

3 注意事項

上記の動作環境・利用規約に同意され、電子申請システムの利用を希望される方は、下記についてご注意ください。

  1. 「療養手当の請求」及び「短期療養手当の請求」の手続きは「特定利用」となります。
    よって、許可された特定の方のみが「療養手当の請求」及び「短期療養手当の請求」の手続きについて電子申請を利用することができます。
  2. 特定利用の許可を受けた方は、下記の利用者情報登録内容について、ご本人で変更しないでください。
    変更が生じたときは、「療養手当及び短期療養手当の請求に係るちば電子申請・届出システム特定利用変更申請書」を環境保全課管理班あてに提出(郵送又は窓口又はメール)してください。
    1. 氏名(漢字)
    2. 氏名(かな)
    3. 郵便番号
    4. 住所
    5. 電話番号
    6. FAX番号
    7. メールアドレス

「療養手当及び短期療養手当の請求に係るちば電子申請・届出システム特定利用変更申請書」(PDF:79KB)
「療養手当及び短期療養手当の請求に係るちば電子申請・届出システム特定利用変更申請書」(ワード:38KB)

4 提出先

千葉市環境局環境保全部環境保全課管理班宛てに御提出ください。

  1. 郵送又は窓口
    〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所4階
  2. メール
    kankyohozen.ENP@city.chiba.lg.jp

 

このページの情報発信元

環境局環境保全部環境保全課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5557

kankyohozen.ENP@city.chiba.lg.jp

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