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更新日:2021年12月23日

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公害健康被害補償制度 補償給付の内容の説明

「公害健康被害の補償等に関する法律」及び「千葉市公害健康被害救済補償要綱」に基づき、被認定者及びその遺族の方に対し、下記の補償給付を行っています。

1 「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づく補償給付(全国共通)

給付の種類 内容・給付を受けるときの注意事項
療養の給付
(医療費)
認定疾病に係る診療等を現物給付の形で支給しています。
公害医療手帳を提示すると、認定疾病については、全国の保険医療機関及び保険
調剤薬局にて無料で診療が受けられます。
※必ず医療機関の窓口で公害医療手帳を提示してください。
療養費
(医療費)
やむを得ない理由(海外での受診等)により、認定疾病に係る診療等の費用に
ついて自己負担が生じた場合、後日その負担額を当市に請求することができます。
障害補償費 労働能力の喪失等による逸失利益相当分に慰謝料的要素を加味した給付です。
障害の程度が3級以上の認定を受けている方に支給します。支給額は性別・年齢・
障害の程度により異なります。
※前2か月分が偶数月の月末に銀行口座へ振り込まれます。
(例4月、5月分を6月末に振り込みます。)
療養手当 入院等に要する交通費等の諸雑費を填補するための給付です。ひと月につき入院
1日以上、あるいは通院4日以上の場合、被認定者からの請求に基づき支給されま
す。支給額は入院日数・通院日数により異なりますが、医療機関からの書類により
入院日数・通院日数を決定しています。
※療養手当の請求は、ちば電子申請システムを利用することができます。詳しくは
ちば電子申請システムを利用した療養手当・短期療養手当の請求についてのページ
をご覧ください。
遺族補償費 認定疾病により死亡した被認定者の遺族のうち、一定要件を満たす方に支給され
ます。遺族補償標準給付月額(被認定者の性別・年齢・死亡原因により異なる)が
10年間支給されます。
遺族補償一時金 認定疾病により死亡した被認定者の遺族のうち、遺族補償費を受けることができ
る方がいない場合に、一定の要件を満たす遺族に支給されます。
遺族補償標準給付月額の36か月分が一括で支給されます。
葬祭料 認定疾病により死亡した被認定者の葬祭を行った方に支給されます。
支給額は死亡した被認定者の死亡原因等により異なります。

2 「千葉市公害健康被害救済補償要綱」に基づく補償給付(千葉市独自の上乗せ給付)

給付の種類 内容・給付を受けるときの注意事項
療養補償金 障害の程度が等級外に該当し、障害補償費が受けられない被認定者に支給されます。
ただし、千葉市の被認定者となった月の翌月から、1年以上経過していること、また、
療養補償金請求書が提出されていることが必要です。
支給月額は一律4,000円で、前2か月分が偶数月に支給されます。
短期療養手当 ひと月につき通院2日又は3日の場合、請求書に基づき支給されます。
ただし、千葉市の被認定者となった月の翌月から、1年以上経過していることが必要
です。
支給月額は一律4,000円です。医療機関からの書類により通院日数を決定しています。
なお、認定疾病以外の病気で通院(入院)した場合は対象となりません。
短期療養手当の請求は、ちば電子申請システムを利用することができます。詳しくは
ちば電子申請システムを利用した療養手当・短期療養手当の請求についてのページ
ご覧ください。
遺族補償金 死亡した被認定者の遺族のうち、一定の要件を満たす遺族に遺族補償金が支給され
ます。
ただし、既に支給を受けた障害補償費等の給付額を控除します。

このページの情報発信元

環境局環境保全部環境保全課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5557

kankyohozen.ENP@city.chiba.lg.jp

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