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更新日:2025年9月8日

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PFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について

PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)(以下「PFOS等」という。)を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について、環境省から通知がありましたのでお知らせいたします。
当該通知において、公共用水域における指針値等を超過する濃度のPFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭(事業の用に供されたものに限る。以下「使用済活性炭」という。)の適切な管理に関して留意すべき点等について、次のとおり整理されました。活性炭を用いて水処理を行い使用済活性炭を排出する事業者及び使用済活性炭を再生する事業者並びに使用済活性炭を廃棄物として処理する廃棄物処理業者は、御留意ください。
また、指針値を超過していない濃度のPFOS等を含む水の処理に用いた活性炭についても、以下の内容に準じた適切な管理をお願いします。

通知内容(概要)

1使用済活性炭の適切な保管について

  • 長期間保管する場合、屋内で保管する又は雨水等が当たらないよう保管するなど、汚染を生じさせないよう保管すること。
  • 廃棄物となった使用済活性炭を保管する場合は、廃棄物処理法に基づき適切に管理すること。

2使用済活性炭の適正処理について

  • 廃棄物として処理する場合、排出事業者から廃棄物処理業者に対して情報提供するとともに、廃棄物処理業者において技術的留意事項※1に基づく分解処理をすること。
    (※1PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項(令和4年9月、環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課))

3使用済活性炭の再生について

  • 再生の委託を検討する場合、委託者から再生事業者に対して情報提供するとともに、受入可能か確認すること。
  • 再生を委託する場合、再生を行う事業場からの環境中への流出を防止する取組※2が行われていることを確認すること。
    (※2排水又は排ガス中のPFOS等の濃度を測定し、確実に分解処理されているかを確認する等)

詳しくは以下の環境省ホームページをご覧ください。

 

このページの情報発信元

環境局環境保全部環境規制課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5557

kankyokisei.ENP@city.chiba.lg.jp

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