緊急情報
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
千葉市環境保全条例施行規則の一部を改正する規則(令和5年千葉市規則第29号)を令和6年3月29日に交付し、令和6年4月1日に施行します。
水質汚濁防止法第3条第1項に基づく排水基準を定める省令が改正されたことから、法の基準に合わせて所要の改正等を行うものです。
千葉市環境保全条例施行規則 別表第4(第14条)に定める排水基準の一部変更
水質汚濁防止法第3条第1項に基づく排水基準を定める省令が改正されたことに伴い、六価クロム化合物に係る許容限度を0.5mg/Lから0.2mg/Lに変更するもの。
令和6年4月1日
このページの情報発信元
環境局環境保全部環境規制課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5194
ファックス:043-245-5557
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください