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更新日:2024年7月31日
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住民監査請求についてQ&A形式でご説明します。
【印刷用】住民監査請求Q&A(PDF:554KB)(別ウインドウで開く)
【印刷用】住民監査請求Q&A 参考資料編(PDF:433KB)(別ウインドウで開く)
Q7 住民監査請求の対象となる事項はどの程度特定するのですか?
Q8 違法又は不当である理由は、なぜ書かなくてはいけませんか?
Q9 市に損害がない行為等については、なぜ住民監査請求ができないのですか?
Q10 監査委員に求めることができる必要な措置には何がありますか?
Q14 住民監査の請求書を提出してから結果が出るまでに何日かかりますか?
Q15 住民監査請求に基づく監査はどのような流れで行われますか?
Q16 提出した住民監査の請求書はどのように取り扱われますか?
Q19 住民監査請求による監査の結果にはどのようなものがありますか?
A1 住民監査請求は、千葉市(以下「市」といいます。)の住民が、市の長、行政委員会、委員などの執行機関又は市の職員について、違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実(Q6を参照)があるときに、監査委員に対し、監査を求めて、その防止や是正などの必要な措置(Q10を参照)を講じるよう請求することができる制度です。
この制度は、市の財務行政の適正な運営を確保し、市の住民全体の利益を守ることなどを目的としています。
A2 請求される方は、市の住民でなければなりません。
ただし、未成年者や成年被後見人などの行為能力を有しない方は、法定代理人の同意などを得ることが必要です。請求される方は、複数人であっても構いません。
町内自治会、マンション管理組合、PTA、青年団、サークルなどの人格のない社団なども、その代表者により請求ができますが、団体としての実態を備えていること(事務局、会計などを定める会則を整備しているなど)や活動実績があることなどの証拠となる書類の提出を求めることがあります。
A3 住民監査請求は、その要旨を記載した文書を監査委員に提出して行います(地方自治法施行令第172条)
(別ウインドウで開く)(PDF:433KB)(別ウインドウで開く)。
具体的には、地方自治法施行規則第13条(別ウインドウで開く)に規定された様式により調製された書面(以下「請求書」といいます。)に事実を証する書面(以下「事実証明書」といいます。)を添えて行うこととされています。
監査委員は、提出された請求書と事実証明書(Q12を参照)により、監査を行う必要があるかどうかの判断を行います。
請求書を、監査委員に提出する際の記入例は、次のとおりです。
【入力用】千葉市職員措置請求書(ワード:29KB)(別ウインドウで開く)
千葉市職員措置請求書 ○○に対する措置請求の要旨 ※○○には、(1)において請求の対象とする市長、委員会、委員などの執行機関又は市の職員を具体的に記載してください。 1 請求の要旨 ※次の事項について記載してください。 (1)請求の対象となる執行機関・職員 ※誰が (2)請求の対象となる財務会計上の行為又は怠る事実 ※いつ、どのようなことを行っているか。 (3)違法又は不当とする理由 ※その行為はどのような理由で違法又は不当なのか。 (4)市に生じている損害 ※その結果どのような損害が市に生じているか。 (5)求める必要な措置 ※どのような措置を請求するか。 ※請求の対象となる財務会計上の行為から請求までに1年が経過している場合は、次の事項についても記載してください。 (6)財務会計上の行為から1年が経過して請求する正当な理由 ※なぜ請求までに1年以上を要したか。 2 請求者 住所 氏名 ○○○ ※氏名を自署してください(押印不要)。 連絡先 電話○○○ Eメール○○○ 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。 令和○○年○○月○○日 千葉市監査委員(あて) ※請求書は、横書き縦書きを問いません。 |
A4 請求書の受付は、監査委員事務局行政監査課で行っています。
請求される方は、請求書と事実証明書(Q12を参照)とを直接お持ちになるか、郵送してください。
FAXや電子メールでの受付はできません。
A5 住民監査請求の対象となる者は、市の長、委員会、委員又は市の職員(以下「関係職員など」といいます。)に限られます(地方自治法第242条第1項(別ウインドウで開く))。
長とは、市長をいいます。
委員会とは、市の教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
委員とは、監査委員をいいます。
職員とは、すべての職員をいいます。
※議会及び議員は住民監査請求の対象とはできません。
※関係職員などの特定においては、氏名まで指定する必要はなく、例えば「本件公金の支出を行った職員」や「本件公金の支出について責任を有する者」などとして特定することもできます。
A6 住民監査請求の対象となる事項は、違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実に限られます(地方自治法第242条第1項(別ウインドウで開く))。
違法とは、法令の規定に違反することをいい、不当とは、違法ではないものの行政上実質的に妥当性を欠くこと又は適当でないことをいいます。
公金とは、法令上市又はその機関の管理に属する現金、有価証券をいいます。
財産とは、公有財産、物品、債権、基金をいいます。
契約とは、市を一方の当事者とする売買、貸借、請負その他の契約をいいます。
債務その他の義務とは、市に財務上の義務を生じさせるものをいいます。
※上記の財務会計上の行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合においても住民監査請求をすることができます。
賦課とは、法令や条例などに基づいて税、手数料又は使用料などの金額を確定させることをいいます。
公金の賦課・徴収を怠る事実の例としては、条例により使用料を納めるべき者に対し故意に使用料を賦課しないこと、課税された市税を理由なく徴収しないことなどが挙げられます。
財産の管理を怠る事実の例としては、市営住宅(公有財産)に不正に入居している者に対して理由なく法令に基づく措置を取らないこと、条例に基づく貸付金(債権)が貸付目的以外に使われているにもかかわらず漫然と放置していることなどが挙げられます。
A7 住民監査請求の対象となる財務会計上の行為又は怠る事実は、個別的、具体的に特定する必要があります。
A8 住民監査請求の対象となる財務会計上の行為又は怠る事実は、違法又は不当なものに限られます(地方自治法第242条第1項(別ウインドウで開く))。
請求される方は、請求書に記載する財務会計上の行為又は怠る事実について、どのような理由で違法又は不当なのかを示す必要があります。
A9 住民監査請求の制度は、住民が、監査委員に対し、関係職員などの違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実に対する監査及び防止、是正の措置を請求することで、市の財政の腐敗防止を図り、住民全体の利益を確保することを目的としています。
そのため、監査の対象となる財務会計上の行為又は怠る事実は、市に何らかの損害を与えるもので、ひいては住民全体の利益に反するものでなければなりません。
よって、住民監査請求は、たとえ違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があっても、市に財産的な損害が発生し又は発生しようとしていると認められない場合は、行うことができません(最高裁判決平成6年9月8日(別ウインドウで開く))。
請求される方は、請求書に記載する財務会計上の行為又は怠る事実について、どのような損害が発生し又は発生しようとしているのかを示す必要があります。
A10 請求される方が、監査委員に対し講ずべきことを求めることができる措置は、財務会計上の行為の防止、是正、怠る事実を改めること、財務会計上の行為又は怠る事実によって市の被った損害の補てんのために必要な措置に限られます(地方自治法第242条第1項(別ウインドウで開く))。
請求される方は、請求書に記載する財務会計上の行為又は怠る事実について、どのような措置が必要であると考えているのかを示す必要があります。
A11 住民監査請求は、正当な理由がある場合を除いて、財務会計上の行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、行うことができません(地方自治法第242条第2項(別ウインドウで開く))。
請求される方は、財務会計上の行為から1年を経過して請求書を提出する場合、請求書において、1年を経過したことの正当な理由を示す必要があります。
なお、怠る事実について行う住民監査請求については、その事実が継続している限り、請求の期間制限はありませんが、怠る事実が終了した場合や、怠る事実が財務会計上の行為に起因する場合は、期間制限を満たす必要があります。
違法又は不当な財務会計上の行為の「あった日」とは、公金の支出をした日や、契約を締結した日などのように、一時的な行為のあった日をいいます。
違法又は不当な財務会計上の行為の「終わった日」とは、市有地の使用貸借契約の満了した日などのように、ある一定の期間継続する行為の終わった日をいいます。
※請求される方の個人的な事情は含まれません。
※正当な理由があったと認められるかどうかについては、住民が、財務会計上の行為などの存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかなどによって監査委員が判断します。
怠る事実が終了した場合の例としては、理由もなく課税されていなかった建物が課税された場合や放置されていた債権が徴収された場合などが挙げられます。
財務会計上の行為の終わった日から1年を経過したときは住民監査請求をすることができないのと同様に、怠る事実の終わった日から1年を経過したときは住民監査請求をすることができません(最高裁判決平成19年4月24日(別ウインドウで開く))。
怠る事実を対象とする監査請求であっても、関係職員などの違法又は不当な財務会計上の行為に基づいて発生した請求権を行使しないことが財産の管理を怠る事実であるとして住民監査請求を行うときは、怠る事実に係る請求権の発生原因である財務会計上の行為のあった日又は終わった日を基準として期間制限を適用すべきであるとされています(最高裁判決昭和62年2月20日(別ウインドウで開く))。
例えば、「違法に安く土地を売却したことにより発生した損害賠償請求権を行使しないこと」が、違法に財産の管理を怠る事実であるとして住民監査請求を行うときは、土地の売却のあった日を基準として、1年を経過したときは、住民監査請求を行うことはできません。
A12 住民監査請求では、請求される方は、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実について、その内容を証する書面を添える必要があります(地方自治法第242条第1項(別ウインドウで開く))。
事実証明書として何を添付するかの定めは特にありませんが、一般的なものを挙げると、次のとおりです。
A13 請求書には、請求される方の住所・氏名を記載(氏名にあっては自署)する必要があります(地方自治法施行令第172条(別ウインドウで開く)、地方自治法施行規則第13条(別ウインドウで開く))。 ※令和3年1月1日から押印は不要です。
また、市では、請求される方の連絡先として、電話番号及びEメールアドレスの記載をお願いしています。
A14 住民監査請求に基づく監査委員の監査は、住民監査請求があった日から60日以内に行われます(地方自治法第242条第6項(別ウインドウで開く))。
A15 監査委員が請求書を受付けてから、その結果を請求された方(表中では「請求人」としています。)へ、通知するまでの流れは、次のとおりです。
A16 請求される方が提出し、監査委員事務局で受付けた請求書について、監査委員が、住民監査請求の要件を満たしていると判断した場合は、請求書を受理し、監査を行います。
一方で、監査委員が、住民監査請求の要件を満たしていないと判断した場合は、請求を受理せず(却下)、監査を行いません。
また、監査委員は、請求書に不備があるため住民監査請求の要件を満たしていないものの、請求された方に補正(請求書の補足や修正)を求めることで、監査を行う必要があるかどうかの判断ができると考える場合は、請求された方に対し、期限を付して補正を求めることがあります。
具体的な住民監査請求の要件については、Q2からQ13までの内容や、「請求書を提出する前に」(ワード:30KB)(別ウインドウで開く)をご参照ください。
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A17 監査委員は、請求書を受理した場合は、請求された方に対し、監査を行う旨を通知するとともに、証拠の提出及び陳述の機会を設けることを通知します(地方自治法第242条第7項(別ウインドウで開く))。
請求された方は、証拠の提出及び陳述を行うかどうか、選択することができます。
監査委員は、必要があると認めるときは、請求された方が陳述を行う場合には、関係職員などを、また、関係職員などが陳述を行う場合には、請求された方を、立ち会わせることができます(地方自治法第242条第8項(別ウインドウで開く))。
市では、証拠の提出及び陳述を「住民監査請求における陳述等の実施に関する要綱(別ウインドウで開く)」に基づき実施しています。
請求された方は、陳述が行われる日までの間、請求書の趣旨に基づき、証拠の提出を行うことができます。直接お持ちになるか、郵送してください。
提出する証拠は、書面に限りませんが、その形状などによっては、監査委員が提出方法などを指示する場合があります。
請求された方は、請求書の趣旨に基づき、監査委員の前で陳述を行うことができます。
陳述とは、請求された方が、監査委員に対し請求の趣旨を補足して説明するもので、監査委員や関係職員などに質疑などを行うものではありません。
※陳述では、その場の状況に応じて、監査委員が指示や判断をすることがあります。
A18 監査委員は、請求された方及び関係職員などから陳述を聴取した後、監査のために必要があると認められるときは、関係人調査及び学識経験者などからの意見聴取を行います(地方自治法第199条第8項(別ウインドウで開く))。
関係人とは、住民監査請求の対象となる違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実に関係があるすべての人のことをいい、具体的には、工事の請負契約の相手方、物品の納入者、補助金などの交付を受けた者などが含まれます。必ずしも市の住民に限りません。
監査委員は、関係人に対し出頭の要請、調査、帳簿・書類その他の記録の提出の要請などを行うことができます。
※市では、出頭を要請された関係人に対し、「千葉市証人等に対する実費弁償に関する条例(別ウインドウで開く)」に基づき、出頭に要した実費を弁償しています(地方自治法第207条(別ウインドウで開く))。
科学的な根拠や専門的な知識を要する場合などにおいては、研究機関や学識経験者などの意見を聴取します。
A19 監査委員は、住民監査請求を受理した場合、請求された方の請求に理由があるかどうかを、合議により判断します(地方自治法第242条第11項(別ウインドウで開く))。
監査の結果は、監査委員が公表しています。
また、市の監査委員事務局Webページにおいて公開しています。公開にあたっては、請求された方が個人である場合のみ、住所・氏名・連絡先を省略しています。
請求に理由があるとは、請求書において請求された方が指摘する財務会計上の行為又は怠る事実について、監査委員が、違法又は不当であると認めることをいいます。
監査委員は、
監査委員は、
住民監査請求において、合議とは、全監査委員が協議し、監査結果について最終的に意見を一致させることをいいます。
合議不調とは、全監査委員の合議が調わず、監査の結果を出すことができない場合をいいます。
監査委員は、
監査委員が監査を行うなかで、受理した請求書が住民監査請求の要件を満たしていないことが判明する場合があります。
監査委員は、
A20 監査委員が行う監査に代えて、市と契約を締結した外部監査人が行う監査のことをいいます(地方自治法第252条の27(別ウインドウで開く))。
請求される方は、監査委員による監査に代え個別外部監査を求める場合、請求書においてその理由を示す必要があります。
なお、個別外部監査を行うかどうかは、監査委員が判断します。
個別外部監査が相当であると認めた場合、監査及び勧告は請求があった日から90日以内に行われます。
監査委員は、外部監査人から提出された監査の結果に関する報告に基づき、請求された方の請求に理由があるかどうかを、合議により判断します(地方自治法第252条の43(別ウインドウで開く))。
【入力用】千葉市職員措置請求書(個別外部監査契約に基づく監査)(ワード:29KB)(別ウインドウで開く)
外部監査人は、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に優れた識見を有する者であって、弁護士、公認会計士などの資格を有する者であるなど、制限があります。
A21 請求された方は、違法な財務会計上の行為又は怠る事実についての住民監査請求による監査の結果に不服がある場合、住民訴訟を提起できます(地方自治法第242条の2(別ウインドウで開く))。
不当な財務会計上の行為又は怠る事実は、住民訴訟の対象事項とはなりません。
詳しくは、裁判所にお問合せください。
(請求が却下され監査が実施されなかったことに不服がある場合も含みます。)
監査の結果又は勧告の内容の通知があった日から30日以内
措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内
60日を経過した日から30日以内
勧告に示された期間を経過した日から30日以内
このページの情報発信元
監査委員事務局 行政監査課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟10階
電話:043-245-5493
ファックス:043-245-5578
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