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更新日:2023年2月7日
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工場立地法は、工場の立地が周辺環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、製造業等の企業が一定規模以上の工場(特定工場という。)を新設又は増設する際に、事前に都道府県もしくは市(平成24年4月1日より「市」へ権限が移譲されました。)への届出を義務付けている法律です。
※平成27年4月1日から、千葉市工場立地法地域準則条例を一部改正いたしました。
以上の2つの条件に適合する場合に該当します。
(1)特定工場の所在地が千葉市内の場合
千葉市経済農政局経済部企業立地課
電話:043-245-5276
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1-1(市役所2階)
※届出に関するご相談にいらっしゃる際には、事前のご連絡をお願いします。
(2)特定工場の所在地が千葉市外(千葉県内)の場合
特定工場の立地場所 | 届出窓口 |
市 | 各市の工場立地法担当課 |
町村 | 各町村の工場立地法担当課 |
工場立地法(外部サイトへリンク)(経済産業省のページへ)
|
なお、平成20年4月1日に施行された千葉市工場立地法地域準則条例(外部サイトへリンク)が、平成27年4月1日に一部改正され、都市計画上の用途地域によって、確保しなければならない緑地面積率及び環境施設面積率が変更になりました。これは、平成27年4月1日以降、工場立地法の新設・変更等の届出を行う場合に適用されます。
特定工場は準則を満たすことが必要です。
(詳細は、上記の「工場立地法に基づく特定工場届出の手引き」の13ページをご覧ください。)
用途地域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
---|---|---|
工業専用地域・工業地域(乙区域) | 10%以上 | 15%以上 |
乙区域のうち湾岸地区工業・工業専用区域 | 5%以上 | 10%以上 |
準工業地域(甲区域) | 15%以上 | 20%以上 |
甲区域のうち湾岸地区準工業区域 | 10%以上 | 15%以上 |
その他の地域 | 20%以上 | 25%以上 |
ちばリサーチパーク(市街化調整区域) | 10%以上 | 15%以上 |
※湾岸地区工業・工業専用区域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域(乙区域)のうち、中央区川崎町、寒川町、塩田町、蘇我町、蘇我、新浜町、浜野町及び村田町並びに美浜区新港をいいます。
※湾岸地区準工業区域とは、都市計画法第8条第1項第1号の準工業地域のうち千葉市新港経済振興地区建築条例(平成13年千葉市条例第42号)第3条に規定する区域並びに中央区中央港及び出洲港をいいます。
※環境施設には緑地を含んでいるため、緑地が21%あれば、緑地以外の環境施設(例:池・広場・テニスコート等)は4%以上あれば良い。※環境施設面積率が25%必要な場合)
※ちばリサーチパークについて(外部サイトへリンク)(株式会社三菱地所のページへ)
(詳細は、工場立地法の手引き(既存工場の準則計算)(PDF:657KB)をご覧ください。)
特定工場を新設又は変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出を行ってください。なお、短縮申請により30日前とすることができることがあります。
工場立地法の各種様式にある書式のうち、必要なもの。(詳細は、上記の「工場立地法に基づく特定工場届出の手引き」をご覧ください。)
千葉市長あてに、正・副1部を提出してください。なお、副本は受領印押印後に返却いたします。
※届出に関するご相談にいらっしゃる際には、事前のご連絡をお願いします。
<参考>
工場立地法(外部サイトへリンク)(経済産業省のページへ)
このページの情報発信元
経済農政局経済部企業立地課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所旧庁舎2階
電話:043-245-5276
ファックス:043-245-5575
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