緊急情報
ホーム > しごと・産業 > しごと・産業・企業立地 > 就労の支援 > 能力開発 > 千葉市中小企業人材育成・能力開発推進支援補助金
更新日:2024年10月1日
ここから本文です。
※予算上限まで残りわずかとなっているため、新規の申請を受け付けられない可能性があります。申請書類の提出前に雇用推進課までご連絡ください。
※申請様式について逐一修正を行っておりますので、申請のたびにダウンロードを行って下さい。
千葉市中小企業人材育成・能力開発推進支援補助金は、中小企業者を対象として、業務に必要な技術や知識を習得するために行われる研修制度を利用した場合、若しくは、資格取得のための学習・受験に必要な各種研修制度を利用した場合に、その経費の一部を補助する制度です。
【詳細はこちらでご確認ください】千葉市中小企業人材育成・能力開発推進支援補助金交付要綱(PDF:368KB)
研修計画策定の有無により、補助の上限金額や申請の方法が異なりますので、ご注意ください。
従業員等の育成を目的に、業務内容や業務を行う上で必要となる能力、必要な能力を高めるための研修内容や研修の実施時期などを明記した計画のことを指します。(様式は問いませんが、参考様式の内容を参考に作成いただけます。)
【補助金額】1社あたり上限:10万円(対象経費の2分の1)
【対象経費】研修受講料、テキスト代・教材費、外部講師謝金及び旅費、資格試験対策講座受験料、資格試験受験料(消費税を除く)
※千葉市内で事業を行っている事業所があることが必要です(本社は千葉市外でも構いません)。
※旅費については、外部講師に対する旅費のみ補助の対象となり、受講者が会場に赴く際の旅費は含みません。
※上限金額に至るまで何度でも申請可能です。
【申請手続き】
【補助金額】1社あたり上限:5万円(対象経費の2分の1)
【対象経費】研修受講料、テキスト代・教材費、外部講師謝金及び旅費、資格試験対策講座受験料、資格試験受験料(消費税を除く)
※千葉市内で事業を行っている事業所があることが必要です(本社は千葉市外でも構いません)。
※旅費については、外部講師に対する旅費のみ補助の対象となり、受講者が会場に赴く際の旅費は含みません。
※上限金額に至るまで何度でも申請可能です。
【申請手続き】
以下7つの条件をすべて満たす中小事業者が対象です。
資本金の額又は従業員数(常時雇用)のいずれかが該当すれば中小企業とみなされます。
業種 |
資本金・従業員数 |
---|---|
卸売業 |
1億円以下又は100人以下 |
小売業 |
5千万円以下又は50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下又は100人以下 |
その他(製造業・建設業等) |
3億円以下又は300人以下 |
※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、会社法の会社又は有限会社ではない農業法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)又は有限責任事業組合(LLP)は、中小企業基本法上の中小企業者に該当しないものと解されることから、補助の対象外となります。
※中小企業者の定義の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業の定義に関するよくある質問 | 中小企業庁 (meti.go.jp)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
経営者又は従業員を対象として行う、業務に必要な技術、技能、知識、資格を習得するために行われる事業内研修、事業外研修、資格取得のための学習・受験であれば、すべて対象となります。
大学の有料講座なども、業務に必要な内容であれば対象になります。
(例)放送大学 インターネット配信公開講座→https://www.ouj.ac.jp/(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
ただし、資格取得のための学習・受験のうち、以下の資格に係るものは除きます。
【補助対象外となる業種別資格】 【建設業】 一級造園施工管理技士 二級建築施工管理技士 二級建設機械施工管理技士 二級造園施工管理技士 大型自動車第一種免許 中型自動車第一種免許 【全業種】 普通自動車第一種免許 |
また、国や県など他の機関から補助金を受けて受講(受験)する場合は、当補助金(千葉市中小企業人材育成・能力開発推進支援補助金)の対象外となります。
補助対象となる研修の受講料、テキスト代・教材費、外部講師謝金及び旅費、資格試験対策講座受験料、資格試験受験料が補助対象経費です。
※消費税を除く
※旅費については、外部講師に対する旅費のみ補助の対象となり、受講者が会場に赴く際の旅費は含みません。
【添付書類】
【添付書類】
千葉市から補助金額確定通知書が届いたら、請求書を提出してください。
※記載内容を確認後、千葉市が補助金を振り込みます。
【添付書類】
【添付書類】
千葉市から補助金額確定通知書が届いたら、請求書を提出してください。
※記載内容を確認後、千葉市が補助金を振り込みます。
【添付書類】
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1-1 千葉市役所高層棟7階 経済農政局経済部雇用推進課
※書類の提出は郵送でも受け付けします。
主な違いは以下です。
その他、申請方法についても変更がありますので、詳しくは申請方法及び提出書類をご確認ください。
なお、「千葉市中小企業人材育成研修費補助金」は、令和5年3月31日をもって終了しました。
研修計画を策定していても、拡充支援申込書を提出せずに申請いただくことは可能ですが、補助金額の上限は5万円になります。
拡充支援申込書を提出しない場合は、「研修計画を策定していない中小企業者」の申請方法をご確認ください。
共同団体は当補助金の対象外ですので、申請いただけません。
令和5年度まで実施していた「千葉市中小企業人材育成研修費補助金」の申請書は使用できません。
必ず当補助金の様式を使用してください。
交付申請書兼実績報告書は、研修実施年度の3月31日までに提出いただければいつ提出してもよいですが、当補助金の交付額が市の予算上限に達した場合は事業を終了しますので、研修修了(受験)後お早めに提出いただくことをおすすめします。
「研修経費総額」は、消費税抜きの金額をご記入ください。
例えば受講料等が13,200円(税込み)の場合、消費税抜きの「研修等経費総額」が12,000円です(13,200円÷1.1=12,000円)
複数の研修をまとめて申請していただくことが可能です。
研修ごとの受講人数がわかるように記載してください。【複数の研修をまとめて申請する場合の記載例】
はい、研修計画変更届の提出が必要です。変更届の提出の際、変更後の研修計画書も一緒に提出してください。
はい、改めて提出していただく必要があります。ただし、2回目の申請日時点で、既に提出した「会社の履歴事項全部証明書」が発行後3か月以内のものであれば、「会社の履歴事項全部証明書」を改めて提出していただく必要はありません。
既に「拡充支援申込書」を提出し、拡充支援の決定を受けている場合は、再度提出いただく必要はありません。
はい、拡充支援の申し込みをせずに当補助金の交付を既に受けていても、その後に研修計画を策定した場合は、拡充支援の申し込みが可能です。その場合、当該年度の上限金額は既に交付済みの金額を含めて10万円になります。
例えば受講料等(研修経費総額)が12,960円の場合、2分の1の金額は6,480円ですが480円は千円未満として切り捨てし、6,000円を補助金として助成します。
中小企業基本法の「常時使用する従業員」は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」としています。30日前までに解雇予告を必要とするパートやアルバイトの方は、従業員に含みます。これに対し、会社役員及び個人事業主は、予め解雇の予告を必要とする者に該当しないので、従業員に含みません。
詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.html#q3(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
対象外です。中小企業基本法における「会社」の定義によって判断しますので、詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.html#q6(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
法務局で発行します。お手続き方法、手数料やオンラインによる申請などの詳細については法務局へお問合せください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/index.html(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
可能な限り、消費税額が記載された領収書の発行を研修機関に依頼してください。どうしても発行してもらえない場合は、研修機関から発行された請求書(研修機関名、振込口座、金額等が分かるもの)と、ATMで振込をした場合は「入金明細書」の写し、オンラインで振込を行った場合は「振込結果」の写し等を提出してください。
はい、申請書に記載した受講人数全員分の修了書が必要です。研修によっては、予め希望がない場合は修了書が発行されないことがあります。受講前に予め実施機関に依頼しておいてください。また、修了書が送られてこない等でお困りの場合は研修実施者にお問合せください。
個人事業主の方は、「個人事業の開業・廃止等届出書(控え)」の写しを提出してください。
はい、補助対象となります。【補助対象外となる資格】は業種ごとに定められており、例えば「大型自動車第一種免許」の資格取得に係る費用は運輸業の方については本補助金の補助対象とはなりませんが、建設業やその他の職種の方については補助対象となります。
自動車整備業は運輸業ではなくサービス業に分類されるため、自動車整備士の資格取得に係る費用は補助対象となります。
このほか、ご不明な点は千葉市役所雇用推進課
(電話:043-245-5278 メール:koyosuishin.EAE@city.chiba.lg.jp)
までお問合せください。
提出 |
様式 |
記載例 |
研修(受験)開始前 ※研修計画を策定している中小企業者のみ |
【添付書類】
|
|
拡充支援決定通知後に研修計画の内容に変更が生じたとき ※研修計画を策定している中小企業者のみ |
【添付書類】
|
|
研修修了(受験)後
|
交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(ワード:28KB) 【添付書類】
|
|
市から「確定通知書」が届いた後 |
【添付書類】
|
【記載例】(PDF:190KB) |
このページの情報発信元
経済農政局経済部雇用推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5278
ファックス:043-245-5558
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください