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更新日:2024年3月12日

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千葉市中小企業人材育成研修費補助金

予算限り

令和5年度予算執行率:75%(令和6年3月12日現在)

※申請様式について逐一修正を行っておりますので、申請のたびにダウンロードを行って下さい。

千葉市中小企業人材育成研修費補助金は、「中小企業者」及び「共同団体」を対象として、業務に必要な技術や知識を習得するための研修費用の一部を補助する制度です。

対象:中小企業者対象研修受講した場合に、市が補助します。

【補助金額】1社あたり上限:5万円(対象経費の2分の1)

【対象経費】研修受講料、教科書・教材費(消費税を除く

※中小企業者は、千葉市内に事業所があることが必要です(本社は千葉市外でも構いません)。
※上限金額に至るまで何度でも申請可能です。

【申請手続き】

  1. 研修を受講(修了)した後に、千葉市に申請します→千葉市が補助金を振り込みます

対象:共同団体※業務に必要な研修を実施した場合に、市が補助します。

【補助金額】1団体あたり上限:10万円(対象経費の2分の1)

【対象経費】研修に係る経費(報償費、交通費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、広告料、保険料、委託料、使用料及び賃借料、その他事業の実施に必要な経費と認めるもの)(消費税を除く

※共同団体は、千葉市内に本社または主たる事業所があることが必要です。
※上限金額に至るまで何度でも申請可能です。
※共同団体とは、中小企業団体、中小企業団体中央会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、一般社団法人、一般財団法人、又は任意団体(中小企業団体の組織に関する法律第3条に規定)のことをいいます。

【申請手続き】

  1. 研修の14日前に、千葉市に申請します
  2. 研修受講後30日以内に、千葉市に実績報告します
  3. 千葉市から補助金の「確定通知」が届いたら、千葉市に補助金を請求します→千葉市が補助金を振り込みます

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補助金の詳しい内容

 対象:中小企業者に対する補助金
対象研修受講した場合に、市が補助します。

 研修費補助金の流れ(中小企業)

 1.補助対象者(中小企業者)

以下6つの条件をすべて満たす中小事業者が対象です。

  1. 中小企業基本法第2条に規定される中小企業者
  2. 市内に事業所があり、その事業所に所属する従業員または経営者が研修を受講すること
  3. 市税に滞納がなく、過去5年間に重大な法令違反等がないこと
  4. 同一の研修について国、地方公共団体又はその他の機関から補助金等を受けていないこと
  5. 研修の受講料、教材費などを従業員または経営者の個人負担としていないこと
  6. 風営法に規定する風俗営業、またはこれらに類する事業等を行っていないこと
  7. 暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

<参考>中小企業基本法による中小企業の定義

資本金の額又は従業員数(常時雇用)のいずれかが該当すれば中小企業とみなされます。

業種

資本金・従業員数

卸売業

1億円以下又は100人以下

小売業

5千万円以下又は50人以下

サービス業

5千万円以下又は100人以下

その他(製造業・建設業等)

3億円以下又は300人以下

※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、会社法の会社又は有限会社ではない農業法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)又は有限責任事業組合(LLP)は、中小企業基本法上の中小企業者に該当しないものと解されることから、補助の対象外となります。

中小企業者の定義の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

FAQ「中小企業の定義について」(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

 2.補助対象となる研修・セミナー(中小企業者)

実施機関(対象研修) URL・参考資料
高度ポリテクセンター(能力開発セミナー)

https://www.apc.jeed.go.jp/zaishoku/index.html(外部サイトへリンク)

ポリテクカレッジ千葉(能力開発セミナー) https://www3.jeed.go.jp/chiba/college/company/ready/index.html(外部サイトへリンク)
ポリテクセンター千葉(能力開発セミナー、生産性向上支援訓練、IT活用力セミナー)

 

【能力開発セミナー】

https://www3.jeed.go.jp/chiba/poly/zaishoku/index.html

【生産性向上支援訓練】

https://www3.jeed.go.jp/chiba/poly/seisank/index.html

ポリテクセンター君津(能力開発セミナー、生産性向上支援訓練)

https://www3.jeed.go.jp/kimitsu/poly/biz/index.html

千葉商工会議所(千葉商工会議所ビジネススクール) https://www.cci-biz.com/chiba/index.php
千葉県職業能力開発協会(研修、セミナー) http://chivada.or.jp/seminar/

※上記研修機関が実施する在職者向けのセミナー。ただし、国や県など他の機関から補助金を受けて受講する場合は、当補助金(千葉市中小企業人材育成研修費補助金)の対象外となります。

 3.補助対象経費(中小企業者)

上記の研修及びセミナーの受講にかかる受講料、教科書・教材費が補助対象経費です。
※消費税を除く

 4.補助金額(中小企業者)

  • 対象となる研修・セミナーの受講料の2分の1の金額(1,000円未満は切り捨てた金額)。
  • 補助金額の上限は、中小企業1社あたり5万円まで。
  • 申請回数に制限はありません。上限5万円に達するまで、申請可能です。

 5.申請方法及び提出書類(中小企業者)

この補助制度を利用する場合は、以下の手続きが必要です。

(1)研修受講後(修了後)に、補助金の交付を申請する(中小企業者)

  • 申請書(兼実績報告書兼請求書)(様式第1号)
    【記載例】(一つの研修を申請する場合)
    【記載例】(複数の研修をまとめて申請する場合)

    <注意>研修費用は消費税を除いた額を記入してください。
  • 会社の履歴事項全部証明書(発行後3カ月以内のもの)
    ※個人事業主の場合は、個人事業の開業・廃止等届出書(控え)を提出してください。
  • 修了証書(または受講証明書)の写し(補助金を申請する受講者全員分)
    ※修了証書(または受講証明書)に社名の記載がない場合は、受講者が従業員であることが分かる書類(社名の記載がある「研修申込書」の写し 等)をご提出ください。
  • 受講料の領収書の写し
  • 従業員数が分かる書類
    ※会社案内、ホームページの会社概要等。資本金が中小企業者の範囲内である場合は提出不要です。
  • 補助金振込先情報が分かる資料(通帳のコピー等)

※補助金の審査後、(2)千葉市が補助金を振り込みます

 6.書類提出先

〒260-8722 千葉市中央区千葉港1-1 千葉市役所高層棟7階 経済農政局経済部雇用推進課

※書類の提出は郵送でも受け付けします。

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 対象:共同団体に対する補助金
※業務に必要な研修を実施した場合に、市が補助します。

※共同団体とは、中小企業団体、中小企業団体中央会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、一般社団法人、一般財団法人、又は任意団体のことをいいます。

研修費補助金の流れ(共同団体)

 

 1.補助対象者(共同団体)

以下6つの条件をすべてを満たす共同団体が対象です。

  1. 中小企業団体の組織に関する法律第3条に規定する中小企業団体・中小企業団体中央会、商店振興組合法第2条に規定する商店街振興組合・商店街振興組合連合会、一般社団法人もしくは一般財団法人または任意団体
  2. 千葉市内に本社または主たる事業所があること
  3. 市税の滞納がなく、過去5年間に重大な法令違反等がないこと
  4. 同一の研修について国、地方公共団体又はその他の機関から補助金等を受けていないこと
  5. 受講料、教科書・教材費、その他研修に必要な経費を受講する経営者又は従業員に負担させていないこと
  6. 風営法に規定する風俗営業、またはこれらに類する事業等を行っていないこと
  7. 暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

 2.補助対象事業(共同団体)

以下のすべてを満たす事業が対象です。

  1. 業務に必要な技術・技能または知識の習得を図るために必要な研修であること
  2. 共同団体に所属する企業の従業員または経営者に対して行う研修であること
    ※共同団体が開催する研修が対象です。(他の団体が開催する研修を受講するものは補助の対象外です)
  3. 総受講者の半数以上が、共同団体に所属する中小企業者であり、かつ千葉市内の事業所に所属する従業員または経営者であること
  4. 通常の業務と区別できる研修であること
  5. 補助金の交付決定にかかる年度の4月1日から3月31日までに実施する研修であること

 3.補助対象経費(共同団体)

  • 上記の研修の実施に必要な経費であると認められるもの

(報償費、交通費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、広告料、保険料、委託料、使用料および賃借料)

※消費税を除く(2021年4月1日~)

 4.補助金額(共同団体)

  • 研修の実施に必要な経費から、補助金以外の収入を控除した額の2分の1の金額(1,000円未満は切り捨てた金額)
  • 補助金額の上限は、1団体あたり10万円まで

 5.申請方法及び提出書類(共同団体)

この補助制度を利用する場合は、以下の手続きが必要です。

書類の提出は、郵送でも受け付けします。

(1)研修実施前に補助金の交付を申請する(共同団体)

研修を実施する14日前までに以下の書類を提出してください。

  • 申請書(様式第1号の2)、記載例
  • 履歴事項全部証明書(発行後3カ月以内のもの)
    ※任意団体にあっては、代表者名、団体の目的、組織、運営、事業内容、事務局の組織及び所在地が分かる規約、規則等を提出してください。
  • 研修等の企画書(名称、内容、日程、場所、指導員・講師名、受講予定者数が分かるもの)
  • 共同団体の概要が分かるもの


※申請した内容に変更(または中止)がある場合は、変更(中止・廃止)申請書を提出してください。

 

(2)研修の実施を報告する(共同団体)

研修実施後、30日以内に以下の書類を提出してください。

(3)補助金を請求する(共同団体)

千葉市から補助金額確定通知書が届いたら、請求書を提出してください。
※補助金の審査後、(4)千葉市が補助金を振り込みます

 6.書類提出先

〒260-8722 千葉市中央区千葉港1-1 千葉市役所高層棟7階 経済農政局経済部雇用推進課

※書類の提出は郵送でも受け付けします。

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よくある質問

Q.昨年度この補助金を利用した企業は、今年度は対象外ですか。【対象:中小企業者、共同団体】

昨年度申請をいただいた企業が対象外になるということはありません。是非、昨年度に引き続き人材育成にご活用ください。

Q.4月15日までに開催される研修は、14日前までに申請することが難しいのですが。【対象:共同団体】

4月1日から4月15日までに開催される研修は例外として、4月30日まで申請を受付します。4月16日以降の講座は、通常どおり14日前までに申請してください。

Q.3月に実施した研修は、30日以内であれば4月に実績報告してもよいですか。【対象:共同団体】

補助金は、年度をまたいで報告することができません。したがって、3月2日以降に実施した研修でも、3月31日までに実績報告書を提出してください。
【参考】3月1日までに実施した研修は、実施日から起算して30日以内に実績報告書を提出してください。

Q.申請書の「研修等経費総額」は消費税込みの金額ですか。【対象:中小企業者、共同団体】

2021年4月1日以降に受講する(共同団体の場合:実施する)研修の「研修費等経費総額」は、消費税抜きの金額をご記入ください。

Q.消費税抜きの「研修等経費総額」の計算方法を教えてください。【対象:中小企業者、共同団体】

例えば受講料等が13,200円(税込み)の場合、消費税抜きの「研修等経費総額」が12,000円です(13,200円÷1.1=12,000円)

Q.申請書の「受講人数」は延べ人数ですか、実人数ですか。【対象:中小企業者、共同団体】

受講人数は、実人数をご記入ください。

Q.複数の研修を受講する予定ですが、まとめて申請可能ですか。【対象:中小企業者】

複数の研修をまとめて申請していただくことが可能です。

Q.既に補助金交付申請を行いましたが、申込みをした研修を変更したい(又は中止したい)場合は何か手続きが必要ですか。【対象:共同団体】

はい、変更(中止・廃止)申請書の提出が必要です。申請書の提出の際、変更の内容が分かるものも一緒に提出してください。

Q.補助金の上限に達するまで何度でも申請できるということなので、他の研修でもう1度申請したいのですが、申請の際の添付書類はすべて必要ですか。【対象:中小企業者、共同団体】

はい、添付書類は改めて提出していただく必要があります。ただし、2回目の申請日時点で、既に提出した「会社の履歴事項全部証明書」が発行後3か月以内の有効期限内であれば、「会社の履歴事項全部証明書」を改めて提出していただく必要はありません。また、共同団体の場合、2回目の申請の際は「共同団体の概要が分かるもの」は提出不要です。

Q.1000円未満切り捨てとはどういうことですか。【対象:中小企業者、共同団体】

例えば受講料等(研修費等経費総額)が12,960円の場合、2分の1の金額は6,480円ですが480円は千円未満として切り捨てし、6,000円を補助金として助成します。

Q.従業員とは、パートやアルバイトを含みますか。【対象:中小企業者、共同団体】

中小企業基本法の「常時使用する従業員」は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」としています。30日前までに解雇予告を必要とするパートやアルバイトの方は、従業員に含みます。これに対し、会社役員及び個人事業主は、予め解雇の予告を必要とする者に該当しないので、従業員に含みません。
詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q3(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

Q.学校法人や社会福祉法人は対象となりますか。【対象:中小企業者、共同団体】

対象外です。中小企業基本法における「会社」の定義によって判断しますので、詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q6(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

Q.履歴事項全部証明書はどこで発行できますか。【対象:中小企業者、共同団体】

法務局で発行します。お手続き方法、手数料やオンラインによる申請などの詳細については法務局へお問合せください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/index.html(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

Q.研修の受講料を支払ましたが、領収書が発行されませんでした。【対象:中小企業者】

研修機関から発行された請求書(研修機関名、振込口座、金額等が分かるもの)と、ATMで振込をした場合は「入金明細書」の写し、オンラインで振込を行った場合は「振込結果」の写し等を提出してください。

Q.修了書の写しは全員分必要ですか。【対象:中小企業者】

はい、申請書に記載した受講人数全員分の修了書が必要です。研修によっては、予め希望がない場合は修了書が発行されないことがあります。受講前に予め実施機関に依頼しておいてください。また、修了書が送られてこない等でお困りの場合は研修実施者にお問合せください。

Q.個人事業主の場合は、履歴事項全部証明書はどうしたらいいでしょうか。【対象:中小企業者】

個人事業主の方は、「個人事業の開業・廃止等届出書(控え)」の写しを提出してください。

 

このほか、ご不明な点は千葉市役所雇用推進課(電話:043-245-5278)までお問合せください。

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申請書類ダウンロード

 対象:中小企業者

 

提出
タイミング

様式

記載例

研修受講(修了)後
※ただし、同一年度に受講した研修に限ります

 

申請書(兼実績報告書兼請求書)(様式第1号)(ワード:28KB)
<注意>研修費用は消費税を除いた額を記入してください。

【添付書類】

  • 会社の履歴事項全部証明書(発行後3カ月以内のもの)
  • 修了証書(または受講証明書)の写し(補助金の対象となる受講者全員分)
    ※修了証書(または受講証明書)に社名の記載がない場合は、受講者が従業員であることが分かる書類(社名の記載がある「研修申込書」の写し 等)をご提出ください。
  • 受講料の領収書の写し
  • 従業員数が分かる書類(会社案内、ホームページの会社概要等。資本金が中小企業者の範囲内である場合は提出不要です。)
  • 補助金振込先情報が分かる資料(通帳のコピー等)

記載例(PDF:423KB)

【記載例】(複数の研修をまとめて申請する場合)(PDF:428KB)

 

 対象:共同団体

 

提出
タイミング

様式

記載例

 研修実施の14日前まで

申請書(様式第1号の2)(ワード:35KB)

【添付書類】

  • 履歴事項全部証明書(発行後3カ月以内のもの)
  • 研修等の企画書(名称、内容、日程、場所、指導員・講師名、受講予定者数が分かるもの)
  • 任意団体にあたっては団体の収支内訳のわかるもの
  • 共同団体の概要が分かるもの
記載例(PDF:416KB)
 研修実施日まで

変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)(ワード:25KB)

※研修を変更(中止・廃止)する場合のみ

【添付書類】

変更(中止・廃止)の内容が分かる書類

記載例(PDF:219KB)
 研修受講後30日以内

実績報告書(様式第4号)(ワード:35KB)

【添付書類】

  • 受講者名簿
  • 研修の開催通知
  • 研修にかかった経費の領収書(経費の内訳が分かるもの)の写し
  • 収入にかかる確認書類(受講料、教科書・教材費の記載がある受講案内等)の写し
記載例(PDF:456KB)
 市から「確定通知書」が届いた後

請求書(様式第6号)(ワード:26KB)

【添付書類】

  • 補助金振込先情報が分かる資料(通帳のコピー等)
記載例(PDF:272KB)

申請書類提出先:〒260-8722 千葉市中央区千葉港1-1 千葉市役所高層棟7階 経済農政局経済部雇用推進課

※書類の提出は郵送でも受け付けします。

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このページの情報発信元

経済農政局経済部雇用推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5558

koyosuishin.EAE@city.chiba.lg.jp

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