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更新日:2017年5月1日

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大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針

この指針は大型店設置者が大型店の出店によって生じる交通渋滞や交通安全、騒音や廃棄物問題など、出店地周辺の生活環境の保持のために配慮すべき事項を国が示したものであり、大型店設置者はこの指針で定められた事項を踏まえ、大型店の施設の配置及び施設の運営方法を決めていくことになります。

1 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項

  1. 立地に伴う周辺の地域の生活環境への影響については、本指針の示すところにより、予め十分な調査・予測を行い、適切な対応を行うことが必要である。特に、深夜に営業活動を行う場合、とりわけ慎重な対応を行うことが必要である。
  2. 説明会においては、地域住民への適切な説明を行うことが必要である。
  3. 法運用主体からの意見に対しては、誠意を持って対応し、生活環境上の問題の解消、軽減のため、合理的な措置を講ずるよう努めることが必要である。対応策については、誠実に実効ある措置を講ずることが必要である。
  4. また、設置者のみならず、小売業者、小売業者以外の事業者等関係者による対応が必要な場合には、これらが一体となって周辺地域の生活環境保持のための対応が行われることが必要である。
  5. 開店後等においても生活環境に与える影響について十分な注意を払い、また、調査・予測した結果と大きく乖離があった場合等には、再調査・再予測を行い、それに応じ、必要な措置をとるよう努めることが必要である。

2 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項

1.駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項

  1. 駐車需要の充足等交通に係る事項
    1. 駐車場の必要台数の確保
    2. 駐車場の位置及び構造等
    3. 駐輪場の確保等
    4. 自動二輪車の駐車場の確保
    5. 荷さばき施設の整備等
    6. 経路の設定等
  2. 歩行者の通行の利便の確保等
  3. 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
  4. 防災・防犯対策への協力

2.騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項

  1. 騒音の発生に係る事項
    1. 騒音問題に対応するための対応策について
    2. 騒音の予測・評価について
  2. 廃棄物に係る事項等
    1. 廃棄物等の保管について
    2. 廃棄物等の処理について
    3. その他設置者としての廃棄物等に関連する対応方策について
  3. 街並みづくり等への配慮等

「指針」の詳細はこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(経済産業省ホームページにリンクしています。)

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経済農政局経済部産業支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5590

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