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更新日:2016年3月24日

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住宅地等における農薬使用

農薬は適正に使用されない場合、人や動物及び周辺の環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。特に住宅地に近接する農地では、住民や子供に健康被害が生じないよう飛散防止対策の一層の徹底を図ることが必要です。

住宅地等における病害中防除等に当たって順守すべき事項

  1. 農薬散布の際は、飛散低減ノズルの使用、弱風時に行う等して飛散防止に努める。
  2. 適切な農薬を用法用量を守って使用する。
  3. 農薬散布の際は、事前に近隣住民へ周知する。
    化学物質に敏感な方の居住を事前に把握している場合は十分配慮する。
  4. 農薬の使用記録を保管する。
  5. 病害虫に強い作物や品種の栽培、適切な土づくりや施肥、物理的防除等を活用し、農薬使用回数及び量を削減する。

関連情報

農薬使用のあり方(千葉県)(外部サイトへリンク)

このページの情報発信元

経済農政局農政部農政センター農業生産振興課

千葉市若葉区野呂町714-3

ファックス:043-228-3317

seisanshinko.AAC@city.chiba.lg.jp

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