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更新日:2016年2月24日

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残留農薬のポジティブリスト制度

食品衛生法が改正され、平成18年5月29日から残留農薬のポジティブリスト制度が施行されました。

この制度では、食品に残留するすべての農薬などについて、人の健康に影響を及ぼさないレベルの残留基準値を設定しており、これまで残留基準値の設定されていない農薬にも一律基準値が設定され、監視体制が厳しくなります。

基準値を超えた農薬などが検出された場合、流通禁止となり、出荷停止や回収などの対応が求められる可能性があります。農薬取締法の使用基準(農薬のラベルに表示されている方法)を守れば、食品衛生法の基準違反にはなりません。ただし、目的外の農作物に飛散しないよう注意が必要です。市民農園や家庭菜園などで農薬を使用する場合も同様に注意しましょう。

どんな時に注意したらいいの?

飛散の影響をできるだけ少なくするためにはどうしたらいいの?

  • 散布量が多くなりすぎないように
  • 風向きに注意して、風の弱いときに散布する
  • できるだけ作物から離れないような位置で、目的外のものにかからないように散布する
  • 周りの作物にも登録のある農薬を使用する
  • 飛散しにくい剤型(粒剤等)の農薬を使用する
  • 境界区域では農薬を散布しない

この他にも…

  • 普段から隣接した畑の使用者とコミュニケーションをとり、お互いに農薬散布時期などを連絡しあうようにする
  • 農薬を使用した日付や種類などを記録しておくことが大切です。

用語解説

  • 食品衛生法
    平成15年に改正され、国民の健康保護を目的とした、食品の安全性を確保するための法律で、厚生労働省が所管しています。
  • ポジティブリスト制度
    残留基準の設定されていない農薬が残留する食品の流通を禁止する制度です。残留を認める農薬を一覧で示しています。これに対して、ネガティブリストというのは、残留してはならないものを一覧で示すものです。改正前は、農薬についてはネガティブリスト制度でした。


詳しく知りたい方は

このページの情報発信元

経済農政局農政部農政センター農業生産振興課

千葉市若葉区野呂町714-3

ファックス:043-228-3317

seisanshinko.AAC@city.chiba.lg.jp

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