ホーム > しごと・産業 > しごと・産業・企業立地 > 農林業 > 生産者向け情報 > 植物防疫法に基づく植物等の移動規制

更新日:2018年6月5日

ここから本文です。

植物防疫法に基づく植物等の移動規制

病害虫のまん延防止にご協力をお願いします

沖縄・奄美・小笠原などの地域で、さつまいもなどの農作物に大きな被害を与えるアリモドキゾウムシ、イモゾウムシ又はカンキツグリーニング病菌等の病害虫が発生しています。

これらの病害虫のまん延を防止するため、植物防疫法第16条の2及び第16条の3の規定に基づき、これらの病害虫やその病害虫に付着するおそれのある植物等の移動が規制されています。

そのため、沖縄・奄美・小笠原などの地域に旅行に行かれる方は、これらの病害虫や植物等を持ち出さないようご協力をお願いいたします。

詳細情報

植物等の移動規制について(外部サイトへリンク)(農林水産省横浜植物防疫所)

このページの情報発信元

経済農政局農政部農政センター農業生産振興課

千葉市若葉区野呂町714-3

ファックス:043-228-3317

seisanshinko.AAC@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?