工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)の運用改定について
工事請負契約約款第26条第5項(いわゆる単品スライド条項)の運用については、「工事請負契約約款第25条第5項の運用について」(平成20年7月4日付け)、「工事請負契約約款第25条第5項の運用拡充について(通知)」(平成20年9月18日付け)及び「 請負代金額の減額変更を請求する場合における工事請負契約約款第25条第5項の運用について(通知)」 (平成21年3月2日付け)により実施してきたところですが、資材価格の急激な変動に伴い、運用を一部変更しました。
記
- 単品スライドについて
「単品スライド」とは、工事請負契約約款第26条第5項に基づき、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき、請負代金の変更を請求できる措置です。
- 請負代金額の変更の考え方(工事材料の価格が増加した場合※)
受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、工事材料の価格増加分のうち、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担しています。
※工事材料の価格が減少した場合は、対象工事費の1%を超える減額分を発注者が受注者に請求することになります。
- 変更の要点
<これまでの運用>
工事材料の価格増加分について、工事材料の「実際の購入価格」(受注者が提出)と「購入した月の物価資料の単価」を比較し、安い方の単価を用いて請負代金額を変更。
<新たな運用>
1 購入価格が適当な金額であることを証明する書類を提出し、実際の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合は、「実際の購入価格」の方が「購入した月の物価資料の単価」より高い場合であっても、「実際の購入価格」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。
2 鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。
3 年度毎に完済部分検査を行う複数年に跨がる維持工事の場合は、各年度末に単品スライド条項を適用することも可能とする。
- 適用日
令和4年7月20日以降に千葉市建設工事工事請負契約約款第26条第5項に係る請求が行われたものから適用する。
- 運用内容
単品スライド条項の運用(PDF:1,006KB)