緊急情報
更新日:2023年11月30日
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千葉市発注工事において、資材価格の急激な変動に対処するため、工事請負契約約款第26条第5項について、運用することとしました。
2022年7月29日 | |
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2022年7月20日 | 工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)の運用改定について |
2020年10月1日 |
(廃止)※マニュアルや様式等に記載されている消費税率は5%となっていますが、取り扱いの際は現行消費税率に置き換えてください。 また、千葉市建設工事請負契約約款第25条となっていますが、第26条に置き換えてください。 |
2013年5月1日 | (廃止)コンクリート類における単品スライドへの対応について |
2009年3月2日 | (廃止)請負代金額の減額変更を請求する場合における建設工事請負契約 約款第25条第5項の運用について |
2008年12月3日 | (廃止)アスファルト類における単品スライドへの対応について |
2008年9月18日 | (廃止)千葉市発注工事における「単品スライド条項」の運用の拡充について |
2008年8月6日 | (廃止)工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(暫定版) |
2008年7月4日 |
(1) 原則として、残工期が2ヶ月以上ある工事。
(1)請求日
工期末の原則2ヶ月前とし、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。
(2)残工期
工期末から原則2ヶ月以上前の工事期間とする。
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととする。
各様式はこちら
資材価格の急激な変動による請負代金額の変更額は、鋼材類、燃料油、その他材料の変動額を足した合計金額から請負代金額の1%を引いた金額とする。
※詳細は運用マニュアル(案)を参照
対象数量の確認は、対象数量全量の購入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類を必要とする。
※詳細は運用マニュアル(案)を参照
スライド額に係る契約変更は、スライド額確定後工期末に行う。
※請求工事があった場合に随時情報を更新します。
このページの情報発信元
建設局土木部技術管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5092
ファックス:043-245-5573
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