更新日:2023年11月30日

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千葉市発注工事における資材価格の急激な変動に伴う請負代金額の変更等(単品スライド条項)

千葉市発注工事において、資材価格の急激な変動に対処するため、工事請負契約約款第26条第5項について、運用することとしました。

2022年7月29日

工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(案)の改定について

2022年7月20日 工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)の運用改定について
2020年10月1日

(廃止)※マニュアルや様式等に記載されている消費税率は5%となっていますが、取り扱いの際は現行消費税率に置き換えてください。

また、千葉市建設工事請負契約約款第25条となっていますが、第26条に置き換えてください。

2013年5月1日 (廃止)コンクリート類における単品スライドへの対応について
2009年3月2日 (廃止)請負代金額の減額変更を請求する場合における建設工事請負契約
約款第25条第5項の運用について
2008年12月3日 (廃止)アスファルト類における単品スライドへの対応について
2008年9月18日 (廃止)千葉市発注工事における「単品スライド条項」の運用の拡充について
2008年8月6日 (廃止)工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(暫定版)
2008年7月4日

(廃止)千葉市発注工事における「単品スライド条項」の運用について

1 適用対象工事

(1) 原則として、残工期が2ヶ月以上ある工事。

2 請求日等について

(1)請求日

工期末の原則2ヶ月前とし、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。

(2)残工期

工期末から原則2ヶ月以上前の工事期間とする。

3 スライド協議の請求

発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととする。

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各様式はこちら

 

4 請負代金額の変更

資材価格の急激な変動による請負代金額の変更額は、鋼材類、燃料油、その他材料の変動額を足した合計金額から請負代金額の1%を引いた金額とする。

 ※詳細は運用マニュアル(案)を参照

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5 対象数量の確認

対象数量の確認は、対象数量全量の購入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類を必要とする。

 ※詳細は運用マニュアル(案)を参照

6 変更契約の時期

スライド額に係る契約変更は、スライド額確定後工期末に行う。

7 全体スライド及びインフレスライド条項の併用

  1. 全体スライド条項及びインフレスライド条項のみによるスライド額を算定の上で、その対象とならない価格上昇を単品スライドで反映することは可能。
  2. 全体スライド及びインフレスライドと単品スライドとを併用した期間は、単品スライドに係る1%分は負担しない。

8 様式等のダウンロード

  • 運用マニュアル(案)はこちら
  • 工事請負契約約款第26条第5項に伴う様式はこちら

 9 単品スライド条項 請求工事一覧

※請求工事があった場合に随時情報を更新します。

令和5年11月30日現在(PDF:126KB)

平成22年12月1日以前のもの(PDF:145KB)

このページの情報発信元

建設局土木部技術管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5573

gijutsukanri.COP@city.chiba.lg.jp

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