更新日:2023年12月31日

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急傾斜地崩壊対策事業

急傾斜地崩壊対策事業とは、『急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律』に基づき行われるもので、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護することを目的としています。

急傾斜地に係る許認可の手続

千葉県で行っています。(千葉県ホームページへのリンク)

動画紹介

急傾斜地崩壊対策事業の内容をわかりやすく説明した動画を紹介致します。

ご興味がある方は、下の画面より是非ご覧ください。

※動画の内容について、ご不明な点がございましたら、総合治水課までご相談ください。

(連絡先電話番号等はこのページ下部に記載しております。)

急傾斜地崩壊防止工事の採択基準等

  • 自然のがけであること
  • がけの勾配が30度以上あること
  • がけの高さが5m以上あること
  • がけの崩壊により被害を受けるおそれのある家屋が5戸以上あり、移転適地がないこと
  • がけ地の所有者やがけの崩壊により被害を受けるおそれのある者等が工事を施行することが困難または不適当と認められるもの
  • がけ地が保安林等に指定されていないこと
  • 土砂法に基づく土砂災害(特別)警戒区域の指定がなされていること。

※事業の採択基準について、ご不明な点がございましたら、総合治水課までご相談ください。

(連絡先電話番号等はこのページ下部に記載しております。)


事業を進めていくなかで、以下の条件を満たす必要があります。

  • がけに係る土地の境界が確認できること
  • がけ地所有者等の危険区域指定に対する同意
  • 工事実施に必要な土地の無償使用承諾
  • 受益者負担金の納付に対する確約
  • 工事により設置した崩壊防止施設に対する無償土地使用貸借契約の締結


工事を実施する事業主体と受益者負担金について

がけの高さにより工事を実施する事業主体と受益者負担金の割合が異なります。

がけの高さ 工事の実施 受益者負担金
5m以上10m未満 千葉市 工事費の5%
10m以上 千葉県 工事費の4%
  • ひとつの工事対象区域内に10m未満と10m以上の部分が混在する場合は、千葉市と千葉県それぞれで工事を実施する場合や、区域全体で判断し10m以上の部分でも千葉市が工事を実施する場合があります。
  • 受益者負担金の免除規定や分割納付規定もありますので、ご不明な点がございましたら総合治水課まで、ご相談ください。(連絡先電話番号等はこのページ下部に記載しております。)

※受益者負担金の免除対象:生活保護法の規定により生活扶助を受けている世帯の方

千葉市急傾斜地崩壊防止施設維持管理計画

千葉市急傾斜地崩壊防止施設維持管理計画を策定しました。

詳しくは、こちらのPDFファイルをご覧ください。

千葉市急傾斜地崩壊防止施設維持管理計画(PDFファイル)(PDF:832KB)(別ウインドウで開く)

関連リンク


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このページの情報発信元

建設局下水道企画部総合治水課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5574

chisui.COP@city.chiba.lg.jp

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