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ホーム > くらし・手続き > 上下水道 > 下水道 > 下水道施設平面図(下水道台帳)のご案内 > 下水道施設平面図(下水道台帳)に関するよくある質問
更新日:2022年6月28日
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下水道施設平面図の閲覧ページの操作方法やその他図面の見方に関する質問については、下水道維持課へ問い合わせ願います。建物や土地を特定してのお問い合わせについては、正確を期すため窓口での対応とさせて頂いております。(連絡先:下水道点検班・下水道修繕班、TEL043-245-5432、043-245-5448)
「下水道台帳」とは総称であり、そのうちの下水道施設の埋設状況を確認する図面を「下水道施設平面図」と呼んでいます。
千葉市が管理している、雨水・汚水(トイレの水、台所等の雑排水)を排除する目的の管路や水路の内、以下のものを対象としています。
Q3.新しい施設が下水道施設平面図に掲載されるまでにはどれくらいの期間がかかるか?
通常、現地に施設が完成してから、2年程度要します。完成した施設の使用状況や、下水道管理者への移管等の手続き状況によっては、それ以上かかることもあります。
Q4.どれくらいの頻度で、データを更新していますか?
年に3回程度更新しています。
Q5.「分流式」または「合流式」の区別を図面で確認する方法は?
合流式(汚水・雑排水と雨水を同一の管に流す)の本管は茶色の実線で表記しています。
分流式(汚水・雑排水と雨水を別の管に流す)場合、管の表記は点線になります。茶色の一点鎖線は汚水・雑排水管、青色または赤紫色の点線は雨水管です。
Q6.下水道管渠のしくみ。個人や事業場等と市との管理区分は?
下水道施設のしくみ及び管理区分については、以下のページをご参照ください。
下水道本管から宅地側に向かって引き込まれる一つ目の桝までを千葉市管理とし、この桝を公共桝と呼びます。なお、ご家庭内で流した下水を公共下水道に排出するまでの私有地内の排水管等の施設の総称を「排水設備」といいます。その排水設備の管理は個人や事業場等となります。
下水道施設平面図に記載のある、または、記載予定のものを千葉市管理物としているため、図面に記載がないものについては、原則として千葉市では管理しておりません。不明な点は下水道維持課にお問い合わせください。
Q7.建物が、どの公共桝・取付管を使用しているか知りたい。
下水道施設平面図を参考に、現地又は建物所有者等にご確認ください。
Q8.土地に公共桝・取付管が入っているか知りたい。
下水道施設平面図を参考に、現地又は土地所有者等にご確認ください。
Q9.現地と下水道施設平面図に相違がある場合は?
以下のような点が考えられるため、下水道維持課窓口にてご確認ください。
Q10.土地区画整理事業施行中または再開発事業施行中とはどういうことか?
土地区画整理事業、再開発事業の施行中箇所であるため、事業地区内の管きょの埋設状況については、各施行者にお問い合わせください。
(問合先)千葉市寒川土地区画整理事務所、TEL043-266-0201
千葉市検見川稲毛土地区画整理事務所、TEL043-276-3057
千葉市東幕張土地区画整理事務所、TEL043-276-0456
千葉市都心整備課、TEL043-245-5327
Q11.調査対象建物・敷地では、現在どのように雨水を処理しているか?
一般的な雨水の処理方法としては、以下のとおりです。現地又は建物所有者等にご確認ください。
(問合先)千葉市土木管理課、TEL043-245-5391
千葉市中央・美浜土木事務所管理課、TEL043-232-1151
千葉市花見川・稲毛土木事務所管理課、TEL043-257-8841
千葉市若葉土木事務所管理課、TEL043-306-0967
千葉市緑土木事務所管理課、TEL043-291-7121
Q12.これから建物を建設予定であるが、雨水の処理方法はどうすればよいか?
下水道営業課接続指導班へお問い合わせください。
(問合先)千葉市下水道営業課接続指導班、TEL043-245-5447
Q13.雨水の処理に道路側溝を利用したい。
下水道施設平面図を確認し、敷地前面の道路に雨水を放流できる下水道施設(管渠等)がある場合は、下水道施設へ接続してください。放流できる下水道施設(管渠等)がなく、道路側溝への接続を検討される場合は、道路管理者へご相談願います。なお、千葉市の管理する道路については、千葉市土木管理課または各土木事務所へご相談願います。
(問合先)千葉市土木管理課、TEL043-245-5391
千葉市中央・美浜土木事務所管理課、TEL043-232-1151
千葉市花見川・稲毛土木事務所管理課、TEL043-257-8841
千葉市若葉土木事務所管理課、TEL043-306-0967
千葉市緑土木事務所管理課、TEL043-291-7121
なお、私道等に関しては私道の土地所有者等へ、道路以外の公共施設に付随する側溝については、施設管理者へご相談願います。
Q14.雨水流出抑制の指導の対象は?
開発行為、宅地開発指導要綱に該当するもの及び敷地面積が500平方メートル以上の建築行為(個人住宅を除く)の場合、雨水流出抑制について協議が必要です。その他の場合は設置義務はありませんが、雨水浸透施設設置のご協力を皆さまにお願いしています。
(問合先)千葉市下水道維持課接続指導班、TEL043-245-5447
開発行為等に伴い、敷地内の雨水を道路側溝に接続する場合の雨水流出抑制については、千葉市土木管理課に確認してください。
(問合先)千葉市土木管理課、TEL043-245-5391
Q15.公共桝(汚水)を設置してほしい。
公共桝(汚水)がない場合、市が設置することができる場合があります。ご相談・申し込みについては、下水道整備課へお問い合わせください。
(問合先)千葉市下水道整備課建設班、TEL043-245-5377
※申請書受付後、設置までに5ヶ月程度の期間を要します。その他の下水道施設の設置・撤去・変更については、Q16を参照してください。
Q16.下水道施設の設置・撤去・変更を行いたい。(公共桝・取付管・本管・人孔など)
下水道施設の設置・撤去・変更のご相談については、下水道維持課接続指導班へご相談ください。
(問合先)千葉市下水道維持課接続指導班、TEL043-245-5447
Q17.下水道施設平面図に記載されている公共桝の利用について
敷地内に、下水道施設平面図のとおり、公共桝が設置されていることを確認の上、ご利用いただけます。公共桝に万が一破損等があった場合、下水道維持課までご連絡ください。
なお、故意又は過失による破損等(建物取壊し時に壊してしまった等)については、原因者の負担で対応いただいております。
Q18.近接施工協議について(ガス・水道・電線共同溝など)
下水道施設平面図に記載の施設と近接する工事をご予定の方は、施工協議が必要となります。下水道維持課下水道点検班・下水道修繕班までお問い合わせください。
(問合先)千葉市下水道維持課下水道点検班・下水道修繕班、TEL043-245-5432
Q19.開水路、ボックスカルバート、特殊人孔等の構造図が確認したい。
下水道維持課下水道点検班・下水道修繕班に問合わせください。
(問合先)千葉市下水道維持課下水道点検班・下水道修繕班、TEL043-245-5432
Q20.下水道施設平面図に記載の施設に不具合(溢れ、詰まり、破損など)がある。
下水道維持課へお問い合わせ願います。その際に、現地状況が分かる写真等があると参考になりますので、ご協力お願い致します。なお、故意又は過失による破損等(建物取壊し時に壊してしまった等)については、原因者の負担で対応いただいております。
(問合先)千葉市下水道維持課下水道点検班・下水道修繕班、TEL043-245-5432
Q21.清掃等の工事費用を知りたい
個別条件によって費用が異なることから、専門業者へお問い合わせください。千葉市では、特定の業者紹介は行っておりません。
このページの情報発信元
建設局下水道施設部下水道維持課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5448
ファックス:043-245-5569
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