更新日:2022年3月24日

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私有道路に下水道管を設置するには

私有道路でも一定の要件を備えている場合に、市が下水道管を設置したり、皆様方が共同で下水道管を設置する費用の一部の補助を受けることができます。

(1)市で下水道管を設置する場合

私有道路の土地所有者全員が、下水道管を設置することに承諾する場合には、市費で下水道管を設置し、完成後の維持管理も市が行います。

 

<主な設置の要件>

  1. 私有道路の土地が、隣接する土地と分筆され、地目が公衆用道路であること。又は道路位置指定を受けていること。
  2. 私有道路の両端又は一端が公道に接続していて、私有道路の幅員が1.8m以上であること。
  3. 当該私有道路に所有者の異なる土地又は家屋が2宅地以上、又は2戸以上あること。(公道に面している土地・家屋は原則として数えない。)

イメージ図

公共下水イメージ図

(2)下水道管設置費用の補助金を利用する場合(共同排水設備費補助金)

令和4年4月1日から下水道営業課が担当になります。

私有道路の土地所有者に行方不明者等がいて、土地所有者全員の下水道管設置の承諾が得られない場合、地元の方々が共同して下水道管(共同排水設備)を設置する費用の9割を市が補助します。

 

※設置した下水道管(共同排水設備)は、皆様方で維持管理していただくことになります。

 

<補助対象の共同排水設備>

第1接続ます(宅内排水設備との接点になるますをいう)から公共下水道に至るまでの私有道路に、2戸以上で共同して設置する排水設備。(集合住宅は1棟を1戸とし、同一所有者の家屋は複数戸でも1戸とみなす。また、敷地が公共下水道の設置されている道路に面する家屋は数えない。)

イメージ図
共同排水イメージ図

申請方法

(1)、(2)のいずれの場合にも申請が必要になります。
設置又は補助を希望する者の中から代表者を選び、その代表者を通じて、申請してください。

※詳しい内容や手続きについては下水道維持課用地管理班へTEL043-245-5435

このページの情報発信元

建設局下水道施設部下水道維持課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5569

iji.COF@city.chiba.lg.jp

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