緊急情報
更新日:2026年3月6日
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【重要】制度改正に伴う認定請求等については、令和7年3月31日までにお願いします!!
令和7年3月31日までに申請があった場合は、令和6年10月分まで遡って支給します。令和7年4月1日以降の申請は、申請の翌月分から支給となります。※制度改正の詳細は下記をご確認ください。
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下記のとおり変更となりました。
| 改正前(令和6年9月まで) | 改正後(令和6年10月以降) | |
| 支給対象 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童を監護している市内在住の方 |
高校生年代までの国内に住所を有する児童を監護している市内在住の方 |
| 所得制限 |
あり 所得制限限度額以上は特例給付 所得上限限度額以上は不支給 |
なし
|
| 手当月額 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳から小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・所得制限限度額以上:5,000円 (所得上限限度額以上は不支給) |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から高校生年代まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
| 支払回数 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
|
第3子以降増額の カウント対象 |
0歳~18歳に到達した年度末まで ※こどもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る |
0歳~22歳に到達した年度末まで ※こどもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る |
※改正後の児童手当の初回支給は、令和6年12月となります。
本来、申請した月の翌月分の手当から支給しますが、制度改正に伴う認定請求等については、申請猶予期間として令和7年3月31日までに申請があった場合は、令和6年10月分まで遡って支給します。
令和7年4月1日以降の申請については、申請した月の翌月分から支給しますので、ご注意ください。
お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課
中央区 043-221-2149 花見川区 043-275-6421
稲毛区 043-284-6137 若葉区 043-233-8150
緑 区 043-292-8137 美浜区 043-270-3150
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こども未来局こども未来部こども家庭支援課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5179
ファックス:043-245-5631
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