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更新日:2026年3月6日

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令和6年10月分(12月支給分)より、児童手当制度の内容が変わりました

【重要】制度改正に伴う認定請求等については、令和7年3月31日までにお願いします!!

令和7年3月31日までに申請があった場合は、令和6年10月分まで遡って支給します。令和7年4月1日以降の申請は、申請の翌月分から支給となります。※制度改正の詳細は下記をご確認ください。

制度改正の内容

 令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下記のとおり変更となりました。

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象児童の高校生年代までの延長
  • 第3子以降の支給額の増額、第3子以降のカウント方法の変更
  • 支給回数の変更(年3回から年6回)
  改正前(令和6年9月まで) 改正後(令和6年10月以降)
支給対象   

中学校修了までの国内に住所を有する児童を監護している市内在住の方

高校生年代までの国内に住所を有する児童を監護している市内在住の方
所得制限

あり

 所得制限限度額以上は特例給付

 所得上限限度額以上は不支給

なし

 

 

手当月額

・3歳未満:15,000円

・3歳から小学校修了まで

 第1子、第2子:10,000円

 第3子以降:15,000円

・中学生:10,000円

・所得制限限度額以上:5,000円

(所得上限限度額以上は不支給)

・3歳未満

 第1子、第2子:15,000円

 第3子以降:30,000円

・3歳から高校生年代まで

 第1子、第2子:10,000円

 第3子以降:30,000円

支払回数 年3回(2月、6月、10月) 6回(偶数月

第3子以降増額の

カウント対象

0歳~18歳に到達した年度末まで

※こどもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る

0歳~22歳に到達した年度末まで

※こどもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る

 

※改正後の児童手当の初回支給は、令和6年12月となります。

申請・お問い合わせ

本来、申請した月の翌月分の手当から支給しますが、制度改正に伴う認定請求等については、申請猶予期間として令和7年3月31日までに申請があった場合は、令和6年10月分まで遡って支給します。

令和7年4月1日以降の申請については、申請した月の翌月分から支給しますので、ご注意ください。

 

お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課

中央区 043-221-2149  花見川区 043-275-6421
稲毛区 043-284-6137  若葉区  043-233-8150
緑 区 043-292-8137  美浜区  043-270-3150

 

 

 


このページの情報発信元

こども未来局こども未来部こども家庭支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5631

kateishien.CFC@city.chiba.lg.jp

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