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更新日:2025年4月17日

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男性の育児休業取得促進奨励金

千葉市では、男性の育児休業取得を促進させることで子育て世帯の仕事と育児の両立支援を図るため、育児休業の取得が難しいとされる市内の中小企業等に勤務する男性と事業主に対し、平成26年4月より育児休業取得に係る奨励金を支給する制度を創設いたしました。
この度、以下の通り制度改正を実施しましたのでお知らせします。

 主な対象者及び支給額

1.一定の育児休業を取得した男性労働者(※詳細要件は要綱をご確認ください)
 A.市内の中小企業(以下の2及び要綱にて定義をご確認ください。)に勤務する市内に住む男性労働者であること
 B.養育する3歳未満の子に対して30日数以上の育児休業(2回以上に分けた取得は合算することが可能)を取得していること
 C.市税の未納付がないこと
 2. 上記労働者を雇用する事業主のうち、下記の要件を満たす事業主(詳細要件は要綱をご確認ください)
    A.申請年度の4月1日時点で常時雇用する労働者が100人以下の企業
    B.千葉市内に本店又は支店を有すること
    C.雇用保険の適用事業主であること
    D.労働協約または就業規則により育児休業制度を設けていること
  E.市やマスメディアの取材等広報に協力するよう努めること
  F.市税の未納付がないこと
3.支給額
 ・従業員 5万円
 ・法 人 15万円

支給の流れ

  1. 育児休業取得
  2. 職場復帰
  3. 申請書提出(職場復帰した日から起算して3か月以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日まで)
  4. 支給の可否を審査
  5. (支給可の場合)支給

 ※申請書を提出いただいてから支給までの期間は概ね3か月程度です。

 

提出書類・申請方法

〇提出書類

奨励金支給申請書兼実績報告書(様式第1号)(ワード:24KB)

2 添付書類
(1) 育児休業に関する労働協約又は就業規則の写し
(2)雇用保険適用事業所設置届けの写し等、雇用保険適用事業主であることが確認できるもの
(3)対象となる男性労働者が千葉市在住であること及び育児休業に係る子との関係を証明できる書類の写し(運転免許証及び母子健康手帳、又はこれらに準ずる書類)
(4)次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条第3項に基づく一般事業主行動計画を策定している場合はその写し
(5)対象となる男性労働者の雇用保険被保険者証の写し
(6)対象となる男性労働者の育児休業決定通知等、育児休業期間の確認が出来る書類の写し
(7)誓約書(別記様式第5号)(ワード:30KB)
(8)その他市長が必要と認める書類

〇申し込み方法

 窓口又は郵送でご提出をお願いします。(以下の「申請及びお問い合わせ」をご確認ください。)

要綱及び制度概要のチラシ

 1 千葉市男性の育児休業取得促進奨励金支給要綱(PDF:237KB)

 ※制度概要の分かるチラシについては、現在作成中です。

 その他 SDGs推進支援制度についてはコチラ(別ウインドウで開く)
 

申請及びお問い合わせ

千葉市役所 こども未来局 幼児教育・保育部幼保支援課

〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
TEL 043-245-5105
FAX 043-245-5629

メールアドレス shien.CFE@city.chiba.lg.jp

このページの情報発信元

こども未来局幼児教育・保育部幼保支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5629

shien.CFE@city.chiba.lg.jp

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