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更新日:2021年4月1日
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千葉市外に住民登録のある児童生徒が、千葉市立小・中学校へ就学する場合の手続きについて、説明します。
他市町村に住民登録のある児童生徒が、千葉市立小・中学校に就学を希望し、就学することをいいます。区域外就学をする場合、千葉市教育委員会と関係市町村教育委員会が協議・承認を得て通学することとなります。
千葉市では、下記の承認事由により区域外就学を認めています。
承認事由 | 必要書類 |
承認期間 | |
---|---|---|---|
1 | 学年を問わず、学期途中に他市町村へ転出したとき |
他市町村の住民票 1通(家族全員) |
学期終了まで |
2 | 卒業学年(小6、中3)の児童生徒が学年の途中で他市町村へ転出したとき |
他市町村の住民票 1通(家族全員) |
卒業年度終了まで |
3 | 通学区域の細則に定められた地域 *【参考】通学区域の細則(PDF:59KB) |
他市町村の住民票 1通(家族全員) |
卒業年度終了まで |
4 | その他:教育委員会が特に必要と認めたとき |
他市町村の住民票 1通(家族全員) |
必要と認められる期間 |
なお、千葉市に住民登録があり、他市町村の小・中学校へ就学を希望する場合は、該当の市町村教育委員会へお問い合わせください。
区域外就学の手続きは、各区役所市民総合窓口課、市民センター又は学事課の窓口で行うことになります。必要書類を持参の上、各窓口で手続きを行ってください。
ただし、承認事由1~3については各窓口で手続きが可能ですが、承認事由4については、学事課でのみ手続きを行うこととなります。
千葉市教育委員会
学事課学務班
電話:043-245-5927
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