更新日:2021年4月1日

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区域外就学

千葉市外に住民登録のある児童生徒が、千葉市立小・中学校へ就学する場合の手続きについて、説明します。

区域外就学

他市町村に住民登録のある児童生徒が、千葉市立小・中学校に就学を希望し、就学することをいいます。区域外就学をする場合、千葉市教育委員会と関係市町村教育委員会が協議・承認を得て通学することとなります。

千葉市では、下記の承認事由により区域外就学を認めています。

区域外就学の承認事由及び必要書類等

  承認事由 必要書類
承認期間
1 学年を問わず、学期途中に他市町村へ転出したとき

他市町村の住民票

1通(家族全員)

学期終了まで
2 卒業学年(小6、中3)の児童生徒が学年の途中で他市町村へ転出したとき

他市町村の住民票

1通(家族全員)

卒業年度終了まで
3 通学区域の細則に定められた地域
*【参考】通学区域の細則(PDF:59KB)

他市町村の住民票

1通(家族全員)

卒業年度終了まで
4 その他:教育委員会が特に必要と認めたとき

他市町村の住民票

1通(家族全員)
その他必要とする書類

必要と認められる期間
  • 原則、公共の交通機関を利用して1時間以内に通学できる範囲内で認めています。
  • いずれも、児童生徒の通学方法は原則徒歩及び公共の交通機関を利用するものとし、保護者の責任となります。

なお、千葉市に住民登録があり、他市町村の小・中学校へ就学を希望する場合は、該当の市町村教育委員会へお問い合わせください。

手続き

区域外就学の手続きは、各区役所市民総合窓口課、市民センター又は学事課の窓口で行うことになります。必要書類を持参の上、各窓口で手続きを行ってください。

ただし、承認事由1~3については各窓口で手続きが可能ですが、承認事由4については、学事課でのみ手続きを行うこととなります。

お問い合わせ先

千葉市教育委員会

学事課学務班

電話:043-245-5927

このページの情報発信元

教育委員会事務局学校教育部学事課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟10階

gakuji.EDS@city.chiba.lg.jp

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