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更新日:2025年11月4日
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千葉市内に住民登録のある方で、指定校以外の学校に就学するときの手続きについて、説明します。
千葉市では、お住まいの区域によって入学する学校の指定を行っており、お子様は原則として教育委員会が指定した学校に通っていただくことになっています。
友達がいる、希望する部活動がないなどの理由では学校の変更は認められませんが、学区外通学が認められている地域に居住している、子どもルームに入所させるなど、下記の承認事由により変更が認められる場合もあります。
学区外通学申請は、各区役所市民総合窓口課、市民センター又は学事課の窓口で申請可能です。ただし、承認事由等により申請窓口が異なる場合がありますので、以下をご確認いただき、申請者(保護者)の身分証明書と必要書類を持参の上、各窓口で手続きを行ってください。※身分証明書でマイナンバーカードを提示いただく場合は実物をお持ちください。
| 承認事由 |
必要書類 |
承認期間 | 申請窓口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 各区役所・市民センター | 学事課 | ||||
| 1 |
通学区域の細則に定められた学区外通学承認地域であるとき |
卒業年度終了まで | ● | ● | |
| 2 |
転居をするが、これまでの通学校を希望するとき |
卒業年度終了まで | ● | ● | |
| 3 |
転居の予定があり転居するまで現住所から転居先の住所を学区とする学校に通学するとき |
(新築の場合) *いずれも引き渡し日等の確認ができる書類 |
転居日まで (通学開始から1年以内) |
※¹ | ● |
| 4 |
保護者の就労等により、子どもルームやアフタースクールの入所が認められたとき 【小学生のみ】 |
【子どもルーム入所の場合】 千葉市放課後児童健全育成事業利用承認通知書等の写し |
卒業年度終了まで | ※² | ● |
|
【アフタースクール入所の場合】 千葉市アフタースクール事業利用承認通知書の写し |
|||||
| 5 |
保護者の就労等により、児童を下校後、親戚の家等に預ける必要があるとき 【小学生のみ】 |
①保護者(両親またはひとり親家庭の場合はその方)の在職証明書(PDF:54KB)もしくは自営業・農業従事者等申告書(PDF:93KB) ②預け先の身元引き受け書(PDF:91KB) |
卒業年度終了まで | ● | ● |
| 6 | 兄弟姉妹が同じ学校に通学するとき | 卒業年度終了まで | ● | ● | |
| 7 | 心身に著しい疾患等があり、特に通学に支障があると認められるとき | 医師からの診断書等 | 必要と認められる期間 | ● | |
| 8 | 大規模校等(指定校)※³から隣接する適正規模校等への就学を希望するとき |
※3 対象校は毎年10月1日に見直しを行っております。現在は令和7年10月1日指定の対象校です。 |
卒業年度終了まで | ● | |
| 9 | その他、教育委員会が特に必要と認めたとき | 必要と認められる期間 | ● | ||
※¹ 承認事由3の場合は新入学生のみ各区役所・市民センターでの申請可能、
在学生は学事課の窓口でのみ申請可能です。
※² 子どもルーム入所の場合は各区役所・市民センターでの申請可能、
アフタースクール入所の場合は学事課の窓口でのみ申請可能です。
新入学生:入学する前年の10月1日から3月31日まで
在学生:転居による住民票異動手続き時
(住民票の異動を伴わない場合は学事課までご相談ください。)
千葉市教育委員会
学事課学務班
電話:043-245-5927
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