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更新日:2023年10月25日
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千葉市では、千葉市内にお住まいのお子さんが安心して教育を受けられるよう、経済的な理由でお困りの方のために、小学校に必要な学用品費等を、小学校入学前に「小学校入学準備金」として支給します。
なお、生活保護を受給中の方は対象外です。
令和6年1月1日時点で千葉市に住民票のある方のうち、以下の申請理由1~10のいずれかに該当する方が対象になります。
申請理由 | 理由を証明する証明書(コピー可) | ||||||||||||
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1.生活保護が停止になった |
原則として不要 | ||||||||||||
2.生活保護が廃止になった | 原則として不要 | ||||||||||||
3.市民税が非課税である |
原則として不要 |
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4.個人の事業税が減免されている | 減免決定通知書 | ||||||||||||
5.固定資産税が減免されている |
減免決定通知書 | ||||||||||||
6.国民年金保険料が減免、もしくは国民健康保険料が減免または徴収猶予されている |
国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書 |
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7.児童扶養手当を受給している |
原則として不要 | ||||||||||||
8.新たに生活福祉資金の貸し付けを受けた | 貸付決定通知書 | ||||||||||||
9.職業安定所(ハローワーク)登録の日雇い労働者である |
雇用保険被保険者手帳のコピー | ||||||||||||
10.上記1~9の理由に当てはまらないが、経済的に困難、または特別な事情がある ※保護者及び同一住所にお住まいの方全員の令和4年(令和4年1月1日~令和4年12月31日)の所得の合計が、基準となる総所得以下の場合が対象 ≪目安額≫
・基準となる総所得は、世帯の年齢構成により異なります。 ≪「所得」とは≫ ・給与所得の方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。 ※保護者の死亡、失業など、特別な事情がある場合は、学事課へご相談ください。 |
原則として不要 ※令和5年1月1日時点で千葉市に住民票のある方のみ(注1,2) (注1)令和5年1月1日に千葉市に住民票がない場合は、この日に住民票のある市町村にて課税状況や所得額等の税情報が記載された証明書を取得していただき、ご提出をお願いいたします。 (注2)税の申告が済んでいない場合(給与所得のみで年末調整されている方を除く)は、審査することができませんので、収入の有無にかわらず、税務署または市税事務所で申告をしてください。
・賃貸住宅にお住まいの場合は、賃貸契約書等、家賃金額のわかる書類を添付してください。年間の家賃金額が、左記の基準となる総所得に加算されます。(上限額あり。) |
・資産の保有状況、親族からの援助の状況などによっては、援助の対象とならない場合があります。
・申請理由3、6、10は、保護者及び同一住所にお住まいの方全員が該当する必要があります。
※証明書が必要な場合、全員の状況を確認できる証明書類が必要です。
千葉市教育委員会学事課管理班 | 電話043-245-5928 |
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