更新日:2023年10月25日

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就学援助制度

千葉市では、お子さんが安心して教育を受けられるよう、経済的な理由でお困りの方のために、学校生活を支援する「就学援助」を行っています。

※真砂中学校かがやき分校に就学する方は別の制度がありますので、学校にお問い合わせください。

就学援助の対象となる方(令和5年度)

※各市立小・中・中等教育学校に就学する方のみ。

※千葉市に住民票がある国立・県立の小学校、中学校に在学する児童又は生徒の保護者も制度の対象となります。援助の内容が異なりますので、令和5年度 就学援助制度のお知らせ(PDF:392KB)をご確認ください。

申請理由2から8は、令和4年度または令和5年度に当てはまる方が対象です。

申請理由 理由を証明する書類(コピー可)
1.生活保護を受給している
※小学6年生・中学3年生の修学旅行費、医療費のみ対象
不要
2.生活保護が停止または廃止になった 原則として不要
3.市民税が非課税である
※居住用財産の買い替え等による特別控除は対象外

原則として不要

※令和5年1月1日時点で千葉市に住民票がある方のみ(注1,2)

4.個人の事業税が減免されている 減免決定通知書

5.固定資産税が減免されている

※新築住宅や一定の改修家屋の減額等は対象外

減免決定通知書
6.国民年金保険料が免除、もしくは、国民健康保険料が減免または徴収猶予されている
※国民年金保険料の4分の1免除、国民健康保険料の1割減免は対象外
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書
  • 国民健康保険料減免決定通知書
  • 国民健康保険料徴収猶予決定通知書
7.児童扶養手当を受給している
※申請中で受給が決定していない方は、学校にご相談ください。
※特別児童扶養手当は対象外
原則として不要
8.新たに生活福祉資金の貸付を受けた 貸付決定通知書

9.職業安定所(ハローワーク)登録の日雇労働者である

※手帳を有する方以外に、所得のある方が同一住所にお住まいの場合は対象外

雇用保険被保険者手帳のコピー

10.上記1から9の理由に当てはまらないが、経済的に困難または特別な事情がある
※保護者及び同一住所にお住まいの方全員の令和4年(令和4年1月1日~令和4年12月31日)所得の合計が、基準となる総所得以下の場合が対象

※基準となる総所得以下であるかどうか不明な場合は、学事課で審査しますので提出をお願いします。


《目安額》

家族人数 2人 3人 4人 5人 6人

基準となる総所得
(総収入)

184万円
(約288万円)
210万円
(約325万円)
236万円
(約362万円)
251万円
(約381万円)
275万円
(約411万円)
※「基準額となる総所得」は、世帯の年齢構成やその他によって異なります。

※「総収入」は、給与所得者の源泉徴収票の「支払金額」欄の金額です。

 

《所得とは》

  • 給与所得の方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
  • 事業所得の方は、確定申告書の「所得金額の合計」です。


※保護者の死亡、失業など、特別な事情がある場合は、学校へご相談ください。
※住宅ローン等の債務返済は、考慮できません。

原則として不要

 

※令和5年1月1日時点で千葉市に住民票がある方のみ(注1,2)

 

(注1)令和5年1月1日に千葉市に住民票がない場合は、この日に住民票のある市町村にて課税状況や所得額等の税情報が記載された証明書を取得いただき、ご提出をお願いします。

 

(注2)税の申告が済んでいない場合(給与所得のみで年末調整をされている方を除く)は、審査することができませんので、収入の有無にかかわらず、税務署または市税事務所で申告をしてください。

 

 

賃貸住宅にお住まいの場合は、賃貸借契約書等、家賃金額のわかる書類を添付してください。年間の家賃金額が、左記の基準となる総所得に加算されます。(上限額あり。)

・資産の保有状況、親族からの援助状況などによっては、援助の対象とならない場合があります。
・申請理由3、6、10は、保護者及び同一住所にお住まいの方全員が該当する必要があります。
 ※証明書が必要な場合、全員の状況を確認できる証明書類が必要です。

申請の方法

  1. 申請書は、各小・中・中等教育学校で配布しています。
  2. 申請書に必要事項を記入(自署又は記名押印)します。
  3. 申請理由を証明する書類を添付して、学校へ提出します。(事前に、学校へ相談のうえ、提出してください。)

  • 申請書は、お子さん1人につき1枚必要です。
  • 申請は随時受け付けています。年度当初からの援助を希望する方は、4月中旬までに学校へ提出してください。
  • 申請の結果は、学校を通じてお知らせします。申請書を提出してから1~2か月程度かかります。
  • 就学援助を翌年度も継続して受給する場合は、申請理由に応じた証明書類が毎年必要になります。学校から2月下旬~3月上旬に連絡がありますので、証明書類を学校へ提出してください。ただし、小学6年生から中学1年生に進学する場合は、千葉市立中・中等教育学校へ新たに就学援助の申請書を提出してください。

申請書は、こちらからダウンロードしてお使いいただくこともできます。

援助の内容

  • 就学援助は、下記の費用を支給します。(学校へ納付するお金を免除する制度ではありません。)
  • 表中の金額は年額です。年度途中から認定された場合は、支給される金額が年額とは異なります。また、生活保護(教育扶助)を受けている方は修学旅行費と医療費のみが支給対象で、その他は生活保護費から支給されます。
  小学校入学予定者 小学1年生 小学2~5年生 小学6年生 中学1年生 中学2~3年生 支給時期
学用品費、
通学用品費(1年生を除く)
なし 11,630円 13,900円 13,900円 22,730円 25,000円

年3回に分けて支給(7月・12月・3月を予定)

 

校外活動費(宿泊なし) なし 1,600円 1,600円 1,600円 2,310円 2,310円

7月支給予定(年度当初に認定された場合のみ支給)

 

新入学児童生徒学用品費等 なし 54,060円 なし なし 60,000円 なし

7月支給予定(年度当初に認定された場合のみ支給)

 

制服調整費 なし なし なし なし 4,000円 なし

7月支給予定(年度当初に認定された場合のみ支給)

 

小学校入学準備金 54,060円 なし なし なし なし なし 小学校入学前の3月下旬に支給予定(就学援助とは別に申請が必要)

中学校入学準備金

なし なし なし 64,000円 なし なし 3月支給予定(当該年度の1月1日時点で認定されている場合のみ支給)

 

※小学校1年生に対する「新入学児童生徒学用品費等」は、小学校入学前に「小学校入学準備金」の支給を受けている場合は、支給されません。

※中学校1年生に対する「新入学児童生徒学用品費等」及び「制服調整費」は、中学校入学前の小学6年時に「中学校入学準備金」の支給を受けている場合は、支給されません。

 

 

小学校入学準備金

小学校入学予定者を対象に、3月下旬に支給します。支給を希望される方は、令和6年1月19日金曜日までに「小学校入学準備金申請書」(PDF:182KB)をお近くの千葉市立小学校に提出してください。

詳細は小学校入学準備金(就学援助)をご確認ください。

※「小学校入学準備金」の申請と、入学後の「就学援助」の申請は別申請となります。入学後も援助を希望される場合は、入学後、改めて「就学援助」をご申請ください。

中学校入学準備金

小学6年生を対象に、3月に支給します。支給を希望される方は、1月中旬までに就学援助の申請をしてください。

すでに就学援助の認定を受けている方につきましては、手続きは必要ございません。

校外活動費(宿泊あり)

小学5・6年生、中学2年生を対象に、行事終了後の7月・12月・3月いずれかのときに実費を支給します。(交通費と見学料のみ支給となります。)  

修学旅行費

小学6年生、中学3年生を対象に、行事終了後の7月・12月・3月いずれかのときに実費を支給します。

学校給食費

 教育委員会が実費を負担します。

医療費

学校の定期健康診断で治療の指示を受けた、次の疾病に限り、実費を支給します。
【トラコーマ、結膜炎、白せん、かいせん、膿かしん(とびひ)、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯(むし歯)、寄生虫病】

通学費

片道通学距離が小学生4km以上、中学生6km以上で、交通機関を利用して通学する場合のみ、実費(最も経済的な通常の経路・方法による経費)を支給します。

日本スポーツ振興センター共済掛金

教育委員会が掛金を負担します。

お問い合わせ先

お子さんが通う学校 千葉市立の小学校一覧
千葉市立の中学校一覧
制度全般・学用品費等について 千葉市教育委員会学事課管理班
電話043-245-5928
学校給食費について 千葉市教育委員会保健体育課公会計班
電話043-245-5909
医療費・日本スポーツ振興センター共済掛金について 千葉市教育委員会保健体育課保健班
電話043-245-5943

就学援助制度のお知らせ(保護者の皆様へ)

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教育委員会事務局学校教育部学事課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟10階

gakuji.EDS@city.chiba.lg.jp

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