千葉市立花島小学校 学校いじめ防止基本方針・指導計画
令和5年度 学校いじめ防止基本方針
千葉市の教育
- 千葉市教育施策の基調「人間尊重の教育」
- 千葉市学校教育推進計画
- 目指す子どもの姿:「夢と思いやりの心を持ち、未来を拓く子ども」
- 教 育 目 標:「自ら考え、自ら学び、自ら行動できる力をはぐくむ」
学校教育目標
- あたたかい心と 健やかな体で 未来を拓く子どもの育成
生徒指導の重点目標
- 教師間の連携を密にし、全校指導体制を確立するとともに、全職員が一致協力して取り組む。
- 教師と児童の信頼関係及び児童相互の好ましい人間関係の確立にあたる。
本校のいじめ問題の課題
- より良い人間関係を構築するための道徳教育や特別活動の充実
- 情報モラル教育を充実させるため、外部機関との連携を推進する
1 基本理念等について
1.いじめの定義
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
※児童等とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
<いじめ防止対策推進法 第二条より>
2.基本理念
いじめは、全ての児童生徒に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、全ての児童生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
また、全ての児童生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめの防止等の対策は、いじめが、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童生徒が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。
加えて、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
<いじめの防止等のための基本的な方針より>
3.学校及び学校の教職員の責務
花島小学校の教職員は、基本理念にのっとり、花島小学校に在籍する児童の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、花島小学校に在籍する児童がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
2 学校におけるいじめ防止等の対策について
1.組織について
名称 「いじめ防止対策委員会」
役割
未然防止
- ア いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う役割
早期発見・事案対処
- イ いじめの早期発見のため、いじめの相談・通報を受け付ける窓口としての役割
- ウ いじめの早期発見・事案対処のため、いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う役割
- エ いじめに係る情報(いじめが疑われる情報や児童間の人間関係に関する悩みを含む。)があった時に緊急会議を開催するなどして、情報の迅速な共有、関係児童への聴取やアンケート調査等により事実関係の把握といじめであるか否かの判断を行う役割
- オ 指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施するための中核としての役割
学校基本方針に基づく各種取組
- カ 学校基本方針に基づく取組の実施及び具体的な年間計画の作成や取組の実行、検証、修正を行う役割
- キ 学校基本方針が当該学校の実情に即して適切に機能しているかについての点検を行い、学校基本方針の見直しを行う役割
- 構成員・・・・校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、教育相談主任、特別支援コーディネーター、養護教諭、該当担任、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー
- 相談・通報窓口・・教頭、生徒指導主任
2.いじめの未然防止について
- 「わかる授業」を推進し、児童の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度など、心の通う人間関係を構築する能力の素地を学校の教育活動全体を通じて養う。
- 障害(発達障害を含む)について、適切に理解した上で児童に対する指導・支援にあたる。
- 地域、家庭と一体となって取組を推進するため普及啓発活動に努め、いじめの問題への取組の重要性について認識を広める。
- 児童に「いじめは決して許されない」ことの理解を促すため、「人権作文」、「いじめ防止キャンペーン」等を実施する。
3.いじめの早期発見について
- 日常の学級経営の充実を図るとともに、児童の観察・見守り等を丁寧に行い、その情報を教職員間で共有する。
- いじめの早期発見のため、児童対象アンケート(年2回)、保護者対象アンケート(年2回)、教育相談月間(年2回)を実施する。
- 職員研修の実施を研修計画に位置付け、いじめ防止等に関する職員の資質向上を図る。
- インターネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的に対応できるよう、必要な啓発活動や情報モラル研修を行う。(対象:児童、保護者、教職員)
4.いじめの相談・通報について
- 担任を主体とした、日常的な相談を実施する。
- いじめ相談・通報窓口として、教頭、生徒指導主任が原則として対応し、児童、保護者、地域住民に周知する。
- 養護教諭、スクールカウンセラー等も積極的に相談に応じる。
5.いじめを認知した場合の対応について
- いじめに係る情報を把握した場合は、特定の教職員が一人で抱え込むことなく、速やかにいじめ防止対策委員会に報告し、正確な事実確認を行う(「いじめ防止対策委員会」を中核に組織で対応)。また、教育委員会に報告を行う。
- いじめの事実が確認された場合は、まず、いじめをやめさせる。また、その再発を防止するため、いじめを受けた児童、保護者に対する支援と、いじめを行った児童への指導・支援とその保護者への助言を継続的に行う。また、周囲の子供への指導・支援も行う。
- 安心して教育を受けられるため必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、学習が受けられる手立てを講じる。
- 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄のサポートセンター、警察署等と連携して対処する。
- いじめが「解消している」状態に至った場合でも、継続的に経過観察を行い、再発防止に努めるとともに、保護者には事実を伝え、指導方針と具体策を提示して再発防止への協力を要請する。
- なお、いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。
ア いじめに係る行為が止んでいること
被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安にかかわらず、学校の設置者又はいじめ防止対策委員会の判断により、より長期の期間を設定するものとする。学校の教職員は、相当の期間が経過するまでは、いじめを受けた児童やいじめを行った児童の様子を含め状況を注視し、期間が経過した段階で判断を行う。
イ いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じていないこと
いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、いじめを受けた児童がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。いじめを受けた児童本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。
3 重大事態への対処について
1.重大事態とは
1. いじめにより、生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある場合。
2. いじめにより、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合。
2.対処の方法
1. 重大事案が発生した旨を、教育委員会に速やかに報告する。
2. 教育委員会と協議の上、当該事態に対処する組織を設置する。校内組織は、「いじめ防止対策委員会」に、必要な人材を加えたものをこれに充てる。
3. 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
4. 上記調査結果は、いじめを受けた関係児童及び保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
5. 教育委員会へ報告をする。
6. 調査結果を踏まえて再発防止の対策を講じる。
3.調査の主体
1. 教育委員会と協議の上、学校又は教育委員会が調査の主体になる。
2. 教育委員会の判断により教育委員会の附属機関が調査をする場合がある。
3. 教育委員会が市長に報告した後、市長の判断により市長の附属機関が再調査をする場合がある。
4 公表・点検・評価等について
1.公表
- 策定した「学校いじめ防止基本方針」は、学校のホームページで公開する。
2.点検
- 「学校いじめ防止基本方針」の実施状況の自己点検の項目を決めて行う。
- 保護者に対して、学校のいじめ防止基本方針が機能しているか、学校評価や、保護者向けいじめアンケート等で評価してもらう。
3.評価
- 点検の結果を踏まえて「学校いじめ防止基本方針」の改善に取り組む。必要に応じて「学校いじめ防止基本方針」の修正を行う。(PDCAサイクルの確立)
- いじめの有無やその件数のみを評価するのではなく、児童に寄り添っていかに解決できたかを評価する。
令和5年度 学校いじめ防止指導計画
令和5年度 学校いじめ防止指導計画(PDF:137KB)