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更新日:2026年2月1日
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差別待遇、名誉毀損、いやがらせ、いじめなど身近なことで困っていることはありませんか。心配ごとがある方は、人権擁護委員にご相談ください。
相談は無料、秘密は固く守られます。
人権擁護委員は、市長が推薦し、法務大臣が委嘱した民間の方々です。
皆さんの基本的人権が侵害されないよう見守り、相談を受けたり、人権侵害があった場合には、その救済を図ります。また、人権について関心を持ってもらえるよう地域において啓発活動も行っています。
詳しくは千葉地方法務局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
千葉地方法務局人権擁護課
TEL:043-302-1319
人権擁護委員法が昭和24年6月1日に施行されたことを記念して、毎年6月1日を「人権擁護委員の日」と定めています。
毎年6月1日の前後に、特設相談所を開設して人権相談に応じたり、啓発活動を実施しています。
昭和23年(1948年)12月10日、国際連合第3回総会において、全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として、「世界人権宣言」が採択されました。
世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、人権保障の目標や基準を初めて国際的にうたった画期的なものです。
採択日である12月10日は、「人権デー(HumanRightsDay)」と定められています。
日本では、人権デーを最終日とする1週間(12月4日から12月10日)を「人権週間」と定めています。
人権週間では、特設相談所を開設して人権相談に応じたり、啓発活動を実施しています。
このページの情報発信元
市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5060
ファックス:043-245-5592
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