緊急情報
更新日:2023年1月5日
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クーリング・オフ制度とは、消費者が契約した後で冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば無条件で契約を解除できる制度です。
クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限ります。
・クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。
・書面の記載内容に不備があるとき等は、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
取引対象 | 適用対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 店舗外での原則すべての商品・役務及び指定権利の契約。 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 業者からの電話勧誘による原則すべての商品・役務及び指定権利の契約。 | 8日間 |
連鎖販売取引 | マルチ商法による取引。店舗契約を含む。 | 20日間 |
特定継続的役務提供 | エステ・一部の美容医療・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約。店舗契約を含む。 | 8日間 |
業務提供誘引販売取引 | 「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要である等として、商品等を売り金銭負担を負わせる取引。店舗契約を含む。 | 20日間 |
訪問購入販売 | 店舗外で、政令で指定されたものを除くすべての物品を、事業者が消費者から買い取る契約。 | 8日間 |
※通信販売で購入した商品はクーリング・オフ対象外ですが、返品特約の表示がない場合は、商品到着後8日間は送料消費者負担で返品が可能です。
このほかにもクーリングオフできない取引があります。クーリング・オフができる取引かどうか不明なときは、下記の消費生活相談専用電話にご相談ください。
クーリング・オフは、必ず書面(ハガキ等)または電磁的記録(メール等)で行いましょう。
契約を解除する旨の通知書を作成し、事業者に郵便などで送ります。
また、クレジット契約をした場合は、クレジット会社と信販会社へ同時に通知します。
商品・サービスの契約トラブル等の場合は、消費生活センターへご相談ください。
消費生活相談専用電話「043-207-3000」
※9時00分~16時30分 月曜日~土曜日(祝日・年末年始を除く)
※事業者の方からのご相談は、お受けできません。相談を希望される場合は、経済産業省関東経済産業局(中小企業相談)(外部サイトへリンク)にお問い合わせください
このページの情報発信元
市民局生活文化スポーツ部消費生活センター
千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内
電話:043-207-3601
ファックス:043-207-3111
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