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更新日:2023年1月5日

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クーリング・オフに関する情報

クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフ制度とは、消費者が契約した後で冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば無条件で契約を解除できる制度です。
クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限ります。

主なクーリング・オフ期間

・クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。
・書面の記載内容に不備があるとき等は、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

取引対象 適用対象 期間
訪問販売 店舗外での原則すべての商品・役務及び指定権利の契約。 8日間
電話勧誘販売 業者からの電話勧誘による原則すべての商品・役務及び指定権利の契約。 8日間
連鎖販売取引 マルチ商法による取引。店舗契約を含む。 20日間
特定継続的役務提供 エステ・一部の美容医療・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約。店舗契約を含む。 8日間
業務提供誘引販売取引 「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要である等として、商品等を売り金銭負担を負わせる取引。店舗契約を含む。 20日間
訪問購入販売 店舗外で、政令で指定されたものを除くすべての物品を、事業者が消費者から買い取る契約。 8日間

クーリング・オフできない場合の例

  1. 自分の意思で店舗へ出向いて買い物した場合(特定継続的役務提供・連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引を除く)や、通信販売で購入した場合※
  2. 乗用自動車を購入した場合
  3. 健康食品や化粧品などの消耗品を使用してしまった場合の使用済みのもの(法定書面において使用・消費したときはクーリング・オフできない旨の記載がある場合に限る。)
  4. 3,000円未満の商品を現金で購入した場合
  5. 営業のためにした契約

※通信販売で購入した商品はクーリング・オフ対象外ですが、返品特約の表示がない場合は、商品到着後8日間は送料消費者負担で返品が可能です。

このほかにもクーリングオフできない取引があります。クーリング・オフができる取引かどうか不明なときは、下記の消費生活相談専用電話にご相談ください。

クーリング・オフのしかた

クーリング・オフは、必ず書面(ハガキ等)または電磁的記録(メール等)で行いましょう。

契約を解除する旨の通知書を作成し、事業者に郵便などで送ります。

また、クレジット契約をした場合は、クレジット会社と信販会社へ同時に通知します。

書面(ハガキ等)で行う場合

ハガキの記載例(PDF:90KB)

  • 必ず、ハガキ等の表面と裏面をコピーして保管しておきましょう。
  • 「特定記録郵便」や「簡易書留」など記録の残る方法で送付しましょう。

電磁的記録(メール等)で行う場合

  • 契約書面を確認して、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や通知方法が記載されていれば、それを参照に行いましょう。
  • 通知したメールやウェブサイトのフォームの画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

商品・サービスの契約トラブル等の場合は、消費生活センターへご相談ください。

消費生活相談専用電話「043-207-3000

※9時00分~16時30分 月曜日~土曜日(祝日・年末年始を除く)

※事業者の方からのご相談は、お受けできません。相談を希望される場合は、経済産業省関東経済産業局(中小企業相談)(外部サイトへリンク)にお問い合わせください

このページの情報発信元

市民局生活文化スポーツ部消費生活センター

千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内

ファックス:043-207-3111

shohi.CIL@city.chiba.lg.jp

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