更新日:2020年8月21日

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不適正な取引行為

 

悪質商法などの消費者被害が後を絶たず、その手口はますます複雑・巧妙化しています。
そのため、千葉市では、千葉市消費生活条例において『不適正な取引行為』を定め、事業者がそれらを行うことを禁止しています。

『不適正な取引行為』に該当する場合は、是正指導、勧告を行い、事業者が勧告等に従わない場合には、「事業者名を公表」することがあります。

なお、条例では、『不適正な取引行為』を7つの類型に分け、施行規則で、それぞれに該当する具体的な禁止行為57項目を指定しています。

 

このページの情報発信元

市民局生活文化スポーツ部消費生活センター

千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内

ファックス:043-207-3111

shohi.CIL@city.chiba.lg.jp

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