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更新日:2020年8月21日
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悪質商法などの消費者被害が後を絶たず、その手口はますます複雑・巧妙化しています。
そのため、千葉市では、千葉市消費生活条例において『不適正な取引行為』を定め、事業者がそれらを行うことを禁止しています。
『不適正な取引行為』に該当する場合は、是正指導、勧告を行い、事業者が勧告等に従わない場合には、「事業者名を公表」することがあります。
なお、条例では、『不適正な取引行為』を7つの類型に分け、施行規則で、それぞれに該当する具体的な禁止行為57項目を指定しています。
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市民局生活文化スポーツ部消費生活センター
千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内
電話:043-207-3603
ファックス:043-207-3111
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