更新日:2026年10月15日

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はかりの定期検査

1.はかりの定期検査とは

 計量法では、はかりを取引又は証明に使用する場合は、「検定証印」又は「基準適合証印」が付されたものを使用しなければならないと定められています。(計量法第16条)また、はかりは使用条件や使用環境により精度が低下するおそれがあるため、はかりを取引又は証明に使用する者は「定期検査」を受けなければならないとされています。(計量法第19条)

2.取引又は証明とは(計量法第2条)

 計量法における「取引」とは、有償であると無償であると問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。
 また、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。

【取引又は証明に使用するはかりの例】

  1. 商店等で商品の販売を行うために用いるはかり
  2. 病院・薬局等で調剤に用いるはかり
  3. 病院・学校・幼稚園で健康診断に用いるはかり
  4. 運送業者等が貨物運賃の算出に用いるはかり
  5. 貴金属の買い取りに用いるはかり

 取引・証明に使用するはかりには、以下の「検定証印」又は「基準適合証印」が付されていなければいけません。取引・証明用のはかりを購入する際には、「検定証印」又は「基準適合証印」が付されたはかりであるか販売者にご確認ください。

(検定証印)

(基準適合証印)

 

<ご注意ください>

 ヘルスメーターやキッチンスケール等の家庭用の計量器は、日常の家庭生活に用いられるものです。下記のマークが付されたはかりは、取引や証明には使用できません。

(家庭用特定計量器のマーク)

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市民局生活文化スポーツ部消費生活センター

千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内

ファックス:043-207-3111

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