緊急情報
更新日:2026年10月15日
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計量法では、取引又は証明に使用する計量器は都道府県が行う検定等に合格したものでなければならないと定められています。
また、一度検定等に合格した計量器でも、経年劣化により精度が低下し、法律で定められた許容誤差を超えてしまう恐れがあります。このため、計量器の種類によっては、検定等の有効期間が定められており、有効期間が過ぎたものは取引又は証明に使用することができなくなります。
| 特定計量器 |
有効期間 |
|
|---|---|---|
| 1 水道メーター | 8年 | |
| 2 温水メーター | 8年 | |
| 3 燃料油メーター | (1)自動車等給油メーター | 7年 |
| (2)その他 | 5年 | |
| 4 ガスメーター | (1)都市ガス又はLPガスで使用最大流量が一定量以下のもの | 10年 |
| (2)その他 | 7年 | |
| 5 積算熱量計 | 8年 | |
| 6 電力量計 | (1)一般的な家庭に用いられるもの | 10年 |
| (2)その他 | 7年又は5年 | |
| 7 タクシーメーター | 1年 | |

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