緊急情報
更新日:2022年4月1日
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「はかり」は、その使用条件や使用環境によって精度が低下してしまうおそれがあります。そのため『取引または証明において「はかり」を使用する者は、定期的にその性能及び器差が計量法に定める合格基準に適合しているかどうかの検査(定期検査)を2年に1回受けなければならない』と、計量法第19条第1項に規定されています。
千葉市では、市内を2つの区域に分け検査を行っています。
奇数年度:花見川区、稲毛区、美浜区
偶数年度:中央区、若葉区、緑区
千葉市における定期検査業務は、千葉市指定定期検査機関が各事業所を巡回して実施します。初めて定期検査を受けようとするときは、千葉市指定定期検査機関又は、千葉市消費生活センター相談・指導班までご連絡ください。
※千葉市指定検査機関:計量法第20条第1項の規定に基づき、千葉市内における定期検査業務を行うものとして千葉市長が指定した機関。
千葉市指定定期検査機関 | |
名称 | 有限会社中山計量事務所 |
代表者 | 代表取締役 髙橋 英明 |
所在地 | 千葉市中央区弁天1-27-1 |
※連絡先:043-285-3880
計量法における「取引」とは、有償であると無償であると問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。
また、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。例えば、以下のものが取引・証明に使用するはかりにあたります。
取引・証明に使用するはかりには、以下の「検定証印」又は「基準適合証印」が付されていなければいけません。取引・証明用のはかりを購入する際には、「検定証印」又は「基準適合証印」が付されたはかりであるか販売者にご確認ください。
(検定証印)
(基準適合証印)
ヘルスメーターやキッチンスケール等の家庭用の計量器には以下のマークが付されていますが、これらは日常の家庭生活に用いられるものなので、取引や証明には使用できません。
(家庭用特定計量器のマーク)
このページの情報発信元
市民局生活文化スポーツ部消費生活センター
千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内
電話:043-207-3601
ファックス:043-207-3111
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