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更新日:2021年3月17日
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「消費料金に関する訴訟最終告知と書いたハガキが送られてきたが心当たりがない」「利用した覚えがない料金を請求するメールが送られてきた」など、架空請求に関する相談が急増しています。
身に覚えのない請求や動画サイト等を見ていて突然請求画面に切り替わったりしても、絶対に相手に連絡をしてはいけません。
消費者庁のホームページでも注意喚起をしているので、併せてご覧ください。
注意喚起チラシ(法務省をかたるハガキ・メールver.)(外部サイトへリンク)(消費者庁ホームページ)
注意喚起チラシ(封書・裁判所をかたるハガキver.)(外部サイトへリンク)(消費者庁ホームページ)
メールやSMS(ショートメッセージサービス)に、「コンテンツ利用料金の精算確認が取れていません。」「無料期間中に退会処理がされていないために、登録料金が発生している」などと送られてくるケース
ポイント1
実在する大手通販会社や運輸会社をかたっているケースも多くみられます。
【例】
・アマゾンジャパン
・ヤフージャパン
・DMM
など(実在する会社は、本件とは全く無関係です。)
ポイント2
不安をあおり、記載の電話番号に連絡をするよう仕向けたり、不審なURL内に誘導するような記載があります。
ポイント3
相手は、不正に入手した名簿をもとに送ったり、数字をランダムで組み合わせ電話番号を同じ桁数の数字を作り、大量送付していると思われます。
ポイント4
相手に連絡をしてしまったり、不審なURLにアクセスしてしまった場合、相手に電話番号等の個人情報を相手に知らせることとなり、不審な電話やメールが増えるおそれがあります。
動画サイト等を閲覧中、「年齢確認ボタン」を押しただけでいきなり「登録」となり、高額の請求を受けるケース
ポイント1
有料であることが事前に明示されていなければ、年齢確認ボタンを押して「登録完了」されても契約はまだ成立していませんので、料金を支払う必要はありません。
ポイント2
この時点では、利用者の個人情報は相手に伝わっていませんので、こちらから連絡をしない限り、相手から連絡が来たり、請求書が送られてくることはありません。
「間違って登録をした方は連絡をください」などと、連絡させるような記載がありますが、決して相手に連絡をしてはいけません。
ポイント3
「料金請求画面が表示され、何度消しても同じ画面が現れる」といった相談も多く寄せられます。
請求画面が消えないからと言って、お金を振り込んだり、相手に連絡をしてはいけません。
【請求画面が消えない場合の対処方法】(出典:情報処理推進機構(IPA))
【注意喚起】ワンクリック請求に関する相談急増!パソコン利用者にとっての対策は、まずは手口を知ることから!(外部サイトへリンク)
「心当たりがないから問い合わせる」や「登録を取り消してもらう」など、相手に連絡をしてしまうと、言葉巧みに名前や連絡先などの個人情報を聞き出し、様々な方法でお金をだまし取ろうとしてきます。
また、今後さらに電話やメールにより請求されるおそれがあります。
絶対に相手に連絡をしてはいけません。
焦って相手に連絡をしてしまったという事例も少なくありません。しかし、お金を支払う義務はありませんので無視してください。
相手に電話もしくはメールをしてしまった場合、連絡先を相手に知られたことになります。相手からの執拗な連絡・請求に対しては、着信拒否や受信拒否に設定しましょう。
着信拒否ができない場合は、留守番電話を活用するのも有効です。
架空請求かどうか判断に迷う場合は、消費生活センターへご相談ください。
消費生活相談専用電話「043-207-3000」
※9時00分~16時30分 月曜日~土曜日(祝日・年末年始を除く)
※事業者の方からのご相談は、お受けできません。相談を希望される場合は、経済産業省関東経済産業局(中小企業相談)(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。
このページの情報発信元
市民局生活文化スポーツ部消費生活センター
千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内
電話:043-207-3601
ファックス:043-207-3111
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