緊急情報
更新日:2017年3月24日
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計量器の中には、取引又は証明に使用できる期間(検定等の有効期間)が定められているものがあります。これらの計量器を取引又は証明に使用するときは、それぞれ定められた期間を守って使用しなければなりません。
千葉市消費生活センター相談・指導班では、これら計量器を取引又は証明に使用している事業所へ立ち入り、有効期間の遵守状況などを検査しています。
特定計量器 |
有効期間 |
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1 水道メーター | 8年 | |
2 温水メーター | 8年 | |
3 燃料油メーター | (1)自動車等給油メーター | 7年 |
(2)その他 | 5年 | |
4 ガスメーター | (1)都市ガス又はLPガスで使用最大流量が一定量以下のもの | 10年 |
(2)その他 | 7年 | |
5 積算熱量計 | 8年 | |
6 電力量計 | (1)一般的な家庭に用いられるもの | 10年 |
(2)その他 | 7年又は5年 | |
7 タクシーメーター | 1年 |
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市民局生活文化スポーツ部消費生活センター
千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内
電話:043-207-3601
ファックス:043-207-3111
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