更新日:2017年3月24日

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有効期間のある計量器

計量器の中には、取引又は証明に使用できる期間(検定等の有効期間)が定められているものがあります。これらの計量器を取引又は証明に使用するときは、それぞれ定められた期間を守って使用しなければなりません。
千葉市消費生活センター相談・指導班では、これら計量器を取引又は証明に使用している事業所へ立ち入り、有効期間の遵守状況などを検査しています。

特定計量器

有効期間

1 水道メーター   8年
2 温水メーター   8年
3 燃料油メーター (1)自動車等給油メーター 7年
(2)その他 5年
4 ガスメーター (1)都市ガス又はLPガスで使用最大流量が一定量以下のもの 10年
(2)その他 7年
5 積算熱量計   8年
6 電力量計 (1)一般的な家庭に用いられるもの 10年
(2)その他 7年又は5年
7 タクシーメーター   1年


このページの情報発信元

市民局生活文化スポーツ部消費生活センター

千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内

ファックス:043-207-3111

shohi.CIL@city.chiba.lg.jp

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