緊急情報
更新日:2017年3月24日
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商品を計量するとき、気をつけて計量していても、はかり自体が持っている誤差や商品の計りにくさなどが影響して、若干の誤差を生じてしまうことがあります。そこで、計量法では、主として消費生活に関わりのある商品を特定商品として定め、これら特定商品を販売する場合には法定の許容誤差の範囲内で計量することを義務付けています。この許容誤差の範囲のことを量目公差と呼んでおり現在の計量法では、商品の真実の内容量に対してマイナス側の誤差が規制されています。商品の内容量が少なくとも量目公差の範囲内であれば違反ではありません。
相談・指導班では、スーパーや商店などへ立ち入り、計量販売されている商品の内容量が、量目公差を超えないよう適正に計量されているか検査しています。
量目公差表 | ||
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商品の種類 | 表示量 | 量目公差 |
精米、豆類、小麦粉、お茶、食肉、菓子など | 5g以上50g以下 | 4% |
〃 | 50gを超え100g以下 | 2g |
〃 | 100gを超え500g以下 | 2% |
〃 | 500gを超え1kg以下 | 10g |
〃 | 1kgを超え25kg以下 | 1% |
野菜、漬物、果実、めん類、惣菜、魚介類 | 5g以上50g以下 | 6% |
(塩蔵の魚卵等を除く)など | 50gを超え100g以下 | 3g |
〃 | 100gを超え500g以下 | 3% |
〃 | 500gを超え1.5kg以下 | 15g |
〃 | 1.5kgを超え10kg以下 | 1% |
しょうゆ、アルコール飲料、灯油など | 5ml以上50ml以下 | 4% |
〃 | 50mlを超え100ml以下 | 2ml |
〃 | 100mlを超え500ml以下 | 2% |
〃 | 500mlを超え1L以下 | 10ml |
〃 | 1Lを超え25L以下 | 1% |
スーパーなどへ立ち入り、商品の量目(内容量)検査を行っています。商品の内容量が、量目公差を超えないよう適正に計量されているか、また、右の図のような風袋の重さが内容量から差し引いているかを検査しています。 |
このページの情報発信元
市民局生活文化スポーツ部消費生活センター
千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内
電話:043-207-3601
ファックス:043-207-3111
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