緊急情報
更新日:2022年9月8日
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適正計量管理事業所制度とは、自主的、かつ適正に計量管理を行うことができる事業所として、都道府県知事が指定する制度です。(国の事業所については経済産業大臣)なお、千葉市においては、千葉県知事から千葉市長へ指定権限が移譲されていますので、千葉市内に所在する事業所(国の事業所を除く)の指定は、千葉市長が行います。※指定を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。詳しくは消費生活センター相談・指導班までお問い合わせください。
主な指定要件
適正計量管理事業所のマークは、適正計量管理事業所のみが事業所に掲げることができます。 |
このページの情報発信元
市民局生活文化スポーツ部消費生活センター
千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内
電話:043-207-3601
ファックス:043-207-3111
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