更新日:2022年9月8日

ここから本文です。

適正計量管理事業所制度

適正計量管理事業所制度とは、自主的、かつ適正に計量管理を行うことができる事業所として、都道府県知事が指定する制度です。(国の事業所については経済産業大臣)なお、千葉市においては、千葉県知事から千葉市長へ指定権限が移譲されていますので、千葉市内に所在する事業所(国の事業所を除く)の指定は、千葉市長が行います。※指定を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。詳しくは消費生活センター相談・指導班までお問い合わせください。

主な指定要件

  1. 事業所で使用する特定計量器について、計量士が、所定の方法により、検査を定期的に行うものであること。
  2. 従業員であって適正な計量管理を行うために必要な業務を遂行することを職務とする者(適正計量管理主任者)が必要な数だけ置かれ、必要な数の計量士の指導の下に適正な計量管理が行われていること。
  3. 適正計量管理主任者や従業員が、計量士から計画的に量目検査その他の計量管理に関する指導を受け、それに基づき量目検査及び特定計量器の検査を定期的に行っていること。
  4. 計量士の指導の下に事業所における計量管理の内容及び方法を記載した計量管理規程を定め、これを遵守していること。

千葉市内の適正計量管理事業所(令和2年3月31日現在)

適正計量管理事業所一覧(PDF:105KB)

適正計量管理事業所のマークは、適正計量管理事業所のみが事業所に掲げることができます。

 


このページの情報発信元

市民局生活文化スポーツ部消費生活センター

千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内

ファックス:043-207-3111

shohi.CIL@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?