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更新日:2024年2月26日
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客引き行為等の防止には、事業者が、客引き行為等を行わないという意識を持って自主的に取組み、まちぐるみで、客引き行為等を「起こさせない」という機運の醸成が重要であり、その意思を表示できる仕組みとして、「客引きをしない・させない・利用しない宣言店」ステッカーを交付し、市と事業者の協働により客引き行為等を防止するものです。
「ちば電子申請サービス」または「書面による申請書の提出」で、客引きをしない・させない・利用しない宣言店ステッカーが取得できます。ステッカーを店舗等の目立つところに掲出していただくことで、まちぐるみでの機運醸成となり、かつ、利用するお客様に条例遵守していることをお知らせできます。また、市ホームページにおいて客引きをしない・させない・利用しない宣言店として店舗名等を掲載し、PRするものです。
★「ちば電子申請サービス」の場合
★「書面による申請書提出」の場合
※以下のステッカーを送付いたします。
このページの情報発信元
市民局市民自治推進部地域安全課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5264
ファックス:043-245-5155
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