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更新日:2024年2月26日

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「客引きをしない・させない・利用しない宣言店」について

目的

客引き行為等の防止には、事業者が、客引き行為等を行わないという意識を持って自主的に取組み、まちぐるみで、客引き行為等を「起こさせない」という機運の醸成が重要であり、その意思を表示できる仕組みとして、「客引きをしない・させない・利用しない宣言店」ステッカーを交付し、市と事業者の協働により客引き行為等を防止するものです。

概要

「ちば電子申請サービス」または「書面による申請書の提出」で、客引きをしない・させない・利用しない宣言店ステッカーが取得できます。ステッカーを店舗等の目立つところに掲出していただくことで、まちぐるみでの機運醸成となり、かつ、利用するお客様に条例遵守していることをお知らせできます。また、市ホームページにおいて客引きをしない・させない・利用しない宣言店として店舗名等を掲載し、PRするものです。

申請手順

★「ちば電子申請サービス」の場合

  1. ちば電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)にアクセスし、必要事項を入力してください。
  2. 申請内容を確認し、店舗等宛にステッカーを郵送または訪問して交付いたします。
  3. ステッカーが届きましたら、店舗等の入口など目立つところに掲出してください。

 

★「書面による申請書提出」の場合

  1. 宣言書(様式第1号)(PDF:423KB)を印刷し、必要事項を記入してください。
  2. 必要事項を記入した申請書をページ下部に記載の連絡先へ提出してください。
  3. 申請内容を確認し、店舗等宛にステッカーを郵送または訪問して交付いたします。
  4. ステッカーが届きましたら、店舗等の入口など目立つところに掲出してください。

 

 

※以下のステッカーを送付いたします。sengentensample

 

注意事項

  • ステッカーの送付は申請の翌営業日以降です。同時に多数の方から申請をいただいた場合は、交付までお時間をいただく場合がございます。
  • 「客引きをしない・させない・利用しない宣言店」の対象は、客引き行為等禁止区域において営業する事業者等に限られます。
  • 「客引きをしない・させない・利用しない宣言店」は認定制度ではありませんが、事実と異なる宣言をすることはお客様に不安や不信感を抱かせることに繋がりますのでご遠慮ください。
  • 条例に違反し、行政指導・行政処分となった場合には、ステッカーの掲示を中止し、回収いたします。
  • 申請に関してのお問合せは、ページ下部に記載の連絡先にお問い合わせください。
  • 一度申請した内容は年度が改まっても有効のため、年度毎の更新は不要です。一度登録した内容に修正がある場合は、再度申請をせずに、メールにて修正点をご連絡ください。

客引きをしない・させない・利用しない宣言店一覧

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部地域安全課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

chiikianzen.CIC@city.chiba.lg.jp

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