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更新日:2017年3月1日

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千葉市ホームページバナー広告表現ガイドライン

(目的)

第1条 市が管理するホームページ(以下「市ホームページ」という。)に民間事業者等のバナー広告を掲載するにあたっては、その広告表現について、千葉市広告掲載要綱、千葉市広告掲載基準及び千葉市ホームページ広告取扱要領に規定する事項のほか、ページデザイン及びユーザビリティを保持するため、以下の各条の事項に留意しなければならない。

(禁止表現)

第2条 次の表現を含んだバナー広告は、利用者の意思に反した動きをしたり、利用者に誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止とする。

  1. 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
  2. アラートマーク
  3. ラジオボタン
  4. テキストボックス(入力できるように見えるもの)
  5. プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)
  6. その他、入力等何らの操作ができると誤解させるおそれのあるもの

(GIFアニメ)

第3条 GIFアニメを用いる場合は、利用者に不快感を与えないようにするため、次のとおりとする。

  1. コントラストの強い画面の反転表示が継続するものは禁止とする。
  2. 画面の大部分の領域が切り替わるものは、切替えの間隔を2秒以上とする。
  3. その他画面が点滅するものは、点滅間隔を40/100秒以上とする。

(市ホームページとの区別)

第4条 次の表現については、利用者が市ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがあるため、禁止とする。

  1. 市ホームページと類似の色調及び字体を使用するもの
  2. 利用者が市の事業であると錯誤しやすいもの

(色調)

第5条 文字色と背景色のコントラストは十分にとり、また、背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。

(解像度)

第6条 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。

附則

このガイドラインは、平成18年3月10日から施行する。

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部広報広聴課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

kohokocho.CIC@city.chiba.lg.jp

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